【DV等避難中の方向け】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)を受給できる場合があります
配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、事情により田原本町に住民票を移すことができない方のうち、次のいずれかに該当する世帯は、必要な手続きをしていただくと、1世帯あたり7万円の支給を受けられる場合があります。
1.基準日である令和5年12月1日(金曜日)において、避難している世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯
2.家計急変のあった世帯(住民税非課税相当)
対象となる方の要件
次の(1)~(3)いずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV等被害申出受理確認書を持っていること
(3)令和5年12月2日以降に田原本町へ住民票を移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっていること。
申請期間
令和6年5月31日(木曜日)まで
申請方法
受給するには、DV等避難申出書と必要書類を提出していただく必要があります。まずは、田原本町臨時特別給付金事業実施本部までお問い合わせください。
◎ 臨時特別給付金の申請手続きは、DV等申出手続きとは別に行う必要があります。
必要書類
2.配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいずれかの添付が必要です。
(1)保護命令決定書の写し
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談センター等が発行する証明書
(3)市町村が発行するDV被害申出確認書
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和5年12月2日以降に田原本町に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば、上の書類は必要ありません。
田原本町臨時特別給付金事業実施本部
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお問い合わせや相談は下記まで連絡ください。
連絡先 0744-47-4007
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(12/29~1/3、土日祝を除く)
※お電話がつながりにくい時間帯があります。つながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:健康福祉課社会福祉係
電話:0744-34-2098