令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)の給付について
2023年12月28日更新
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け、特に負担感が大きい低所得世帯への負担を軽減するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり7万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
給付額
給付の対象となる1世帯当たり7万円
(原則、世帯主名義の銀行口座へ振り込みます)
対象となる世帯
- 基準日(令和5年12月1日)において田原本町に住民票があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
- 申請日時点で田原本町に住民票がある世帯において、予期せず令和5年1月から令和6年4月までに収入が減少し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
【注意事項】
- いずれも、他の市区町村で同様の給付金を受け取られている場合は支給対象となりません
- いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯を除きます
- 上記1,2両方の条件を満たしていても、給付金はどちらか一方のみとなります
- DV被害者などで、他の市区町村から住民票を移さずに田原本町に住んでいる方は、田原本町で申請できる場合がありますので、ご相談ください
手続き方法
1.令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
対象と思われる世帯に対し、町より案内文書を郵送します。 ※案内文書は令和5年12月28日に発送しました。
ただし、令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)(以下、臨時特別給付金(3万円))の受給状況により、手続き方法が異なります。
給付金手続きの流れ(住民税非課税世帯) (PDFファイル: 91.9KB)
1‐1.臨時特別給付金(3万円)を受給した世帯で、世帯状況に変更のない世帯
令和5年6月以降に転入した者がいない世帯および世帯主の変更がなかった世帯には、世帯主あてにお知らせ文書を送付します。 ※お知らせ文書は令和5年12月28日に発送しました。
お知らせ文書に記載されている、振込予定口座と振込日をご確認ください。振込予定口座には、臨時特別給付金(3万円)を振込した口座が記載されます。
【1】振込口座の変更がない場合
手続きは必要ありません。お知らせ文書に記載の振込日に、振込予定口座に7万円を振込いたします。
【2】振込口座を変更したい場合
お知らせ文書に同封の「支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、振込を希望する口座の情報がわかる通帳見開きやキャッシュカードのコピーと本人確認書類のコピーを添付して返信用封筒にて提出してください。
提出期限:令和6年1月18日
【3】受給を辞退したい場合
お知らせ文書に同封の「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添付して、返信用封筒にて提出してください。
提出期限:令和6年1月18日
上記以外の住民税非課税世帯
1-2.臨時特別給付金(3万円)を受給していない世帯
1-3.臨時特別給付金(3万円)を受給したが、令和5年6月以降に田原本町に転入した者を含む世帯
1-4.臨時特別給付金(3万円)を受給したが、令和5年6月以降に世帯主の変更があった世帯
対象と思われる世帯には、世帯主あてに確認書または申請書を送付します。 ※確認書または申請書は令和5年12月28日に発送しました。
同封のご案内や記載例を参考にして必要事項を記入し、必要な添付書類とともに返信用封筒にて提出してください。
提出期限
令和6年5月31日(必着)
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額(収入額) |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
配偶者や親族1名を扶養している場合 |
137.8万円 |
配偶者や親族2名を扶養している場合 |
168.0万円 |
配偶者や親族3名を扶養している場合 |
209.7万円 |
配偶者や親族4名を扶養している場合 |
249.7万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合 |
204.4万円未満 |
2.家計急変世帯
ご自身で申請していただく必要があります。
対象と思われる方は「申請書」「収入(所得)見込額の申立書」を下記よりダウンロードし、必要な添付書類(家計が急変した月の給与明細等)とともに提出してください。郵送での提出も可能です。
手続き方法が不明な場合は、臨時特別給付金事業実施本部へご相談ください。
申請書(家計急変世帯) (PDFファイル: 182.0KB)
記入例_申請書(家計急変世帯) (PDFファイル: 365.6KB)
収入(所得)見込額の申立書 (PDFファイル: 194.3KB)
記入例_収入(所得)見込額の申立書 (PDFファイル: 458.6KB)
申請期限
令和6年5月31日(必着)
差押禁止等及び非課税となります
「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行されたことに伴い、
令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については差押禁止等及び非課税の対象となります。
お問い合わせ先
田原本町臨時特別給付金事業実施本部
電話番号:0744-47-4007
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(12/29~1/3、土日祝除く)
※お電話がつながりにくい時間帯があります。つながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:健康福祉課社会福祉係
電話:0744-34-2098