定額減税補足給付金(不足額給付)の給付について

2025年9月4日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した、定額減税*1しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付*2)の給付額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

給付の対象者は令和7年1月1日時点で田原本町にお住まいの方で、下記の「不足額給付1.」または「不足額給付2.」のいずれかに該当される方です。

(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

*1 定額減税は、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税額から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円を減税する制度です。

*2 令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として給付しています。

 


対象と見込まれる方への案内文書は、令和7年8月15日に発送しました。


 

<令和6年1月2日以降に田原本町に転入された方へ>

令和6年度実施の当初調整給付に関する支給状況等が不明なため、不足額給付額の算出にお時間をいただいています。

算定が終わり次第、対象と見込まれる方には案内文書をお送りいたします。

該当の方につきましては、送付をお待ちいただきますようお願いいたします。

 

R7年度定額減税補足給付金(不足額給付)チラシ

不足額給付1. について

給付対象

令和6年度実施の当初調整給付では、令和5年の所得等をもとに推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。

不足額給付1.は、この推計額を用いたこと等により、令和6年分所得税額および定額減税実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額(A)と当初調整給付額(B)との間で差額(不足)が生じた方が対象となります。

 

不足額給付1説明図

給付額

不足額給付所要額と令和6年度調整給付金支給額との差額(C)

(1万円単位で切り上げて給付されます)

 

不足額給付2. について

次の全ての要件を満たす方が対象となります。

○令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

→本人として定額減税対象外である方

○「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)

→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方

○低所得世帯向け給付*3の対象になっていない方

*3 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)

 

給付額

原則4万円

※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合や、令和6年度の当初調整給付を受給している場合等、上記金額と実際の給付額は異なる場合があります。

 

給付手続き

対象と見込まれる方には町から案内文書を郵送します。

必要に応じてお手続きをお願いいたします。

「支給のお知らせ」が届いた方

【1】受取口座の変更がない場合

お手続きは必要ありません。お知らせ文書に記載の銀行口座に振込します。

支給予定日:令和7年9月10日(水曜日)

 

【2】受取口座を変更したい場合

お知らせ文書に同封の「支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、

・受取口座を確認できる書類(通帳見開き(1ページ目)やキャッシュカード)のコピー

・本人確認書類のコピー

を添付して返信用封筒にて提出してください。

提出期限:令和7年9月2日(火曜日)

 

【3】受給を辞退したい場合

お知らせ文書に同封の「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、

・本人確認書類のコピー

を添付して、返信用封筒にて提出してください。

提出期限:令和7年9月2日(火曜日)

 

「支給確認書」が届いた方

お手続きが必要です。

同封の記入例を参考に、確認書に必要事項を記入してください。

本人確認書類など、下記の必要書類とともに、確認書を返信用封筒で提出してください。

町が申請書類を受理したのち、順次支給となります。

 

提出するもの

『定額減税補足給付金(不足額給付) 支給確認書』

必要事項(氏名・確認日・連絡先電話番号および振込口座)を記入してください。

『本人確認書類の写し(コピー)』

確認者の運転免許証、資格確認書、健康保険証、マイナンバーカード(顔写真付きの面)、 パスポート等の写し(コピー)を添付してください。

『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』

通帳見開き(1ページ目)やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。

 

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)

 

お問い合わせ先

田原本町臨時特別給付金事業実施本部

電話番号:0744-47-4007

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く)

※お電話がつながりにくい時間帯があります。つながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。