要約筆記者派遣制度について
要約筆記とは?
要約筆記は、聴覚(耳で音を聴いたり、感じたりすること)に障がいを持つ方へ、手書きやパソコンを使って話し手の言葉を文字にして伝えるコミュニケーション手段のひとつです。
言葉を文字にして伝えることで聴覚に障害がある方でも、相手の伝えたいことを受け取り、コミュニケーションをとることが出来ます。ですから、聴覚障がいを持ったご本人だけでなく、その周りの方の助けにもなります。
この要約筆記を行う人を「要約筆記者」と呼び、コミュニケーションが必要となる様々な場面で活動していただいています。
利用対象者・要件
1.町及び町内に所在する公的機関 町長が必要と認める場合
2.町内に居住する聴覚障害者等 次のいずれかに該当する場合
ア、官公庁等の公的機関又は医療機関に赴く等、社会生活上必要不可欠な場合
イ、町長が社会参加促進の観点から社会通念上、当該派遣事業を行うことが妥当であると判断する場合。ただし、通勤、営業活動等に係る場合又は通学等の継続的な場合を除く。
利用方法
派遣申請書を事前に田原本町健康福祉課にご提出ください。個人の場合は派遣日の7日前まで、公的機関の場合は1か月前までに提出が必要です。
利用料金
無料でご利用いただけます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090