重度心身障害者・児福祉タクシーについて

重度心身障害者・児福祉タクシー

2026年4月1日更新

   対象者に対し、福祉タクシーの利用料金の一部(基本料金分)を助成する利用券を交付します。

令和8年度分の利用券(有効期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日)の交付は令和8年3月23日(月曜日)より行っています。

また、令和8年度分の利用券より、交付枚数が36枚へ増えています。

対象者

   ●身体障害者手帳1・2級の所持者

   ●療育手帳A(A1・A2)の所持者

   ●精神障害者保健福祉手帳1級の所持者

利用方法

   タクシー運賃を支払う際、福祉タクシー利用券を使って支払いをすることを伝え、お持ちの手帳をタクシー乗務員に提示し、利用券1枚と乗車料金から基本料金分を差し引いた金額をお支払いください。

   利用券は1回の乗車につきに1枚のみ使用できます。

利用券を使用できるタクシー事業者

 田原本町と予め契約しているタクシー事業者に限ります。(年度途中に追加・抹消される場合があります)

   現在契約しているタクシー事業者につきましては以下のPDFファイルをご確認ください。

 

 タクシー事業者一覧はこちら→タクシー事業者一覧(R8.4.1~)(PDFファイル:106KB)

注意事項

   利用券の再交付はいたしませんので、紛失等しないよう大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090