手話通訳者派遣制度について
手話通訳者派遣制度について
町では、聴覚、音声機能又は言語機能に障がいを持つ方が、外出時等において、意思の疎通を円滑に図ることができるようにするために、手話通訳者を派遣する事業を行っています。
利用対象者・要件
(1) 町内に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(聴覚障害4級以上又は音声機能若しくは言語機能障害4級以上に限る。)の交付を受けた者にあっては、次のア又はイのいずれかに該当する場合
ア 官公庁の公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上必要不可欠な場合
イ 町長が聴覚障害者等の社会参加促進の観点から社会通念上、派遣サービスを行うことが妥当であると判断する場合。ただし、通勤、営業活動等に係る場合又は通学等の継続的な場合を除く。
(2) 町内に所在する官公庁の公的機関にあっては、町長が必要と認めた場合
利用方法
派遣申請書を事前に田原本町健康福祉課にご提出ください。個人の場合は派遣日の7日前まで、公的機関の場合は1か月前までに提出が必要です。ただし、緊急を要する場合については、この限りではありません。
利用料金
無料でご利用いただけます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090