身体障害者手帳について

2023年10月31日更新

   身体障害者手帳は、身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

   対象となる障害は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の各障害です。

   健康福祉課で申請後、奈良県にて認定されると身体障害者手帳が交付されます。申請から交付までは1、2ヶ月程度かかります。

申請に必要なもの

新規申請

□身体障害者手帳交付等申請書

□身体障害者診断書・意見書

   ※指定医師が作成したものに限る。

   指定医師については健康福祉課にご確認ください。

□写真2枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの。)

□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)

□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)

再交付申請(等級変更・障害名追加・破損・再認定)

□身体障害者手帳交付等申請書

□身体障害者診断書・意見書(破損による再交付の場合は不要)

   ※指定医師が作成したものに限る。

   指定医師については健康福祉課にご確認ください。

□現在お持ちの身体障害者手帳

□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの)

□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)

□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)

再交付申請(紛失)

□身体障害者手帳交付等申請書

□紛失届

□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの)

□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)

□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)

各種申請について

   ご家族以外の第三者の方が申請に来られる際は、委任状が必要です。

   詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

各種様式について

   申請書及び診断書・意見書の様式は、健康福祉課に備え付けております。また、下記の奈良県のホームページ(外部リンク)からダウンロードすることもできます。

 

   奈良県ホームページ(外部リンク)https://www.pref.nara.jp/18416.htm

 

   身体障害者手帳紛失届 紛失届(PDFファイル:201.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090