身体障害者手帳について
2023年10月31日更新
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象となる障害は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の各障害です。
健康福祉課で申請後、奈良県にて認定されると身体障害者手帳が交付されます。申請から交付までは1、2ヶ月程度かかります。
申請に必要なもの
新規申請
□身体障害者手帳交付等申請書
□身体障害者診断書・意見書
※指定医師が作成したものに限る。
指定医師については健康福祉課にご確認ください。
□写真2枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの。)
□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
再交付申請(等級変更・障害名追加・破損・再認定)
□身体障害者手帳交付等申請書
□身体障害者診断書・意見書(破損による再交付の場合は不要)
※指定医師が作成したものに限る。
指定医師については健康福祉課にご確認ください。
□現在お持ちの身体障害者手帳
□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの)
□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
再交付申請(紛失)
□身体障害者手帳交付等申請書
□紛失届
□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの)
□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
各種申請について
ご家族以外の第三者の方が申請に来られる際は、委任状が必要です。
詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
各種様式について
申請書及び診断書・意見書の様式は、健康福祉課に備え付けております。また、下記の奈良県のホームページ(外部リンク)からダウンロードすることもできます。
奈良県ホームページ(外部リンク)https://www.pref.nara.jp/18416.htm
身体障害者手帳紛失届 紛失届(PDFファイル:201.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090