精神障害者保健福祉手帳について
2023年10月31日更新
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約がある方を対象とした手帳です。
健康福祉課で申請後、奈良県精神保健福祉センターにて認定されると精神障害者保健福祉手帳が交付されます。申請から交付までは2ヶ月程度かかります。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間となっており、更新申請は有効期限の3ヶ月前からできます。
申請に必要なもの
新規申請
〈診断書による申請の場合〉
□精神障害者保健福祉手帳交付申請書 申請書(PDFファイル:135.1KB)
□精神障害者保健福祉手帳用診断書 診断書 表面(PDFファイル:225.4KB) 診断書 裏面(PDFファイル:200KB)
※初診から 6 ヶ月以上経過した時点で、市町村受理日の 3 ヶ月以内に作成されているもの。
□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの)
※写真貼付を希望しない場合は不要。ただし、写真の有無で利用できるサービスに差異が出てしまう場合があります。
□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
〈障害年金証書等の写しによる申請の場合〉
□精神障害者保健福祉手帳交付申請書 申請書(PDFファイル:135.1KB)
□精神障害を事由とする障害年金証書の写し もしくは 特別障害給付金受給資格証(又は、特別障害者給付金支給決定通知書)の写し
※年金裁定通知書の写し、直近の年金払込通知書又は年金支払通知書の写しでも可。
□同意書 同意書(PDFファイル:39.7KB)
□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの)
※写真貼付を希望しない場合は不要。ただし、写真の有無で利用できるサービスに差異が出てしまう場合があります。
□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
更新申請
更新申請は有効期限の 3 ヶ月前から 3 ヶ月後まで可能です。(12月31日が有効期限の場合、10月1日から更新申請が可能)
更新に必要なものは新規申請時に必要な書類に加え、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写しが必要です。
再交付申請(破れ・汚れ・紛失・写真貼付)
□精神障害者保健福祉手帳再交付申請書 再交付申請書(PDFファイル:100.2KB)
□現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し(紛失の場合は不要)
□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの)
※写真貼付を希望しない場合は不要。ただし、写真の有無で利用できるサービスに差異が出てしまう場合があります。
□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
県外からの転入について
県外で交付されている手帳を引き継ぐことが可能です。詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
各種申請について
家族以外の第三者の方が申請に来られる際は、委任状が必要です。
詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090