療育手帳について

2023年10月31日更新

   療育手帳は、知的障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度に応じて、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

 

   申請の際には判定機関での判定が必要となります。18歳未満の方は、奈良県中央こども家庭相談センター(要予約)で判定が行われます。18歳以上の方は健康福祉課に相談後、奈良県知的更生相談所で判定が行われます。

 

   健康福祉課で申請後、奈良県にて認定されると療育手帳が交付されます。申請から交付までは2ヶ月程度かかります。

申請に必要なもの

新規申請(事前に判定機関による判定が必要となります。)

□療育手帳交付等申請書 申請書(PDFファイル:181.1KB)

□写真2枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの。)

□マイナンバーカード(手帳対象者のもの。通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)

□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)

再交付申請(障害程度変更・破損等)

□療育手帳交付等申請書 申請書(PDFファイル:181.1KB)

□現在お持ちの療育手帳

□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの。)

□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)

□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)

再交付申請(紛失)

□療育手帳交付等申請書 申請書(PDFファイル:181.1KB)

□紛失申立書 紛失申立書(PDFファイル:95.1KB)

□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの。)

□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)

□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)

各種申請について

   ご家族以外の第三者のかたが申請に来られる際は、委任状が必要です。

   詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

判定機関の連絡先について

【18 歳未満の方】

 〔判定機関〕   奈良県中央こども家庭相談センター

 〔所在地〕      〒633-8306    奈良市紀寺町 833

 〔電話番号〕   0742-26-3788    〔ファックス〕0742-26-5651

 

【18 歳以上の方】

 〔判定機関〕   奈良県知的更生相談所

 〔所在地〕      〒636-0393   磯城郡田原本町多 722 奈良県総合リハビリテーションセンター内

 〔電話番号〕   0744-32-0210    〔ファックス〕0744-32-0650

 

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090