療育手帳について
2023年10月31日更新
療育手帳は、知的障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度に応じて、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
申請の際には判定機関での判定が必要となります。18歳未満の方は、奈良県中央こども家庭相談センター(要予約)で判定が行われます。18歳以上の方は健康福祉課に相談後、奈良県知的更生相談所で判定が行われます。
健康福祉課で申請後、奈良県にて認定されると療育手帳が交付されます。申請から交付までは2ヶ月程度かかります。
申請に必要なもの
新規申請(事前に判定機関による判定が必要となります。)
□療育手帳交付等申請書 申請書(PDFファイル:181.1KB)
□写真2枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの。)
□マイナンバーカード(手帳対象者のもの。通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
再交付申請(障害程度変更・破損等)
□療育手帳交付等申請書 申請書(PDFファイル:181.1KB)
□現在お持ちの療育手帳
□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの。)
□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
再交付申請(紛失)
□療育手帳交付等申請書 申請書(PDFファイル:181.1KB)
□紛失申立書 紛失申立書(PDFファイル:95.1KB)
□写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影したもの、正面から撮影したもの。)
□マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
□来庁者の本人確認書類(公的機関より発行されたもの。写真付きなら1点、写真無しの場合は2点必要。)
各種申請について
ご家族以外の第三者のかたが申請に来られる際は、委任状が必要です。
詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
判定機関の連絡先について
【18 歳未満の方】
〔判定機関〕 奈良県中央こども家庭相談センター
〔所在地〕 〒633-8306 奈良市紀寺町 833
〔電話番号〕 0742-26-3788 〔ファックス〕0742-26-5651
【18 歳以上の方】
〔判定機関〕 奈良県知的更生相談所
〔所在地〕 〒636-0393 磯城郡田原本町多 722 奈良県総合リハビリテーションセンター内
〔電話番号〕 0744-32-0210 〔ファックス〕0744-32-0650
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090