パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
田原本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
この制度は、一方又は双方が性的マイノリティであるカップルが、互いをその人生のパートナーとして、日常の生活において協力し合うことを約束した関係であることを宣誓した事実に対し、町長が認証する制度です。
法律上の婚姻とは異なり法律上の義務や権利などは生じませんが、制度の設置や運用により、少しでも日常生活の不便さを解消し、多様性を尊重できる社会づくりを目指して実施するものです。
パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において対等な立場で継続的に責任をもって協力すると約束した2人の関係をいいます。
ファミリーシップとは
パートナーシップにある方が、一方又は双方の実子又は養子、親等の近親者を家族であると約束した関係をいいます。
利用することができる方
一方又は双方が性的マイノリティであるカップルが対象です。
戸籍上同性のカップルに限りません。
宣誓をする要件※下記のすべての要件に該当すること
パートナーシップの宣誓をするとき
- パートナーシップにある双方が成年に達していること。
- 住所について、次のいずれかに該当すること。
ア: 双方が町内に住所を有していること。
イ:一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が2週間以内に町内への転入を予定していること。
ウ:双方が2週間以内に町内への転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする方以外の方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係にないこと。
- 宣誓をしようとする方同士が近親者(民法第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない関係にある者をいう。)でないこと。(宣誓しようとする方同士が養子縁組をしている場合を除く。)
ファミリーシップの宣誓をするとき
- パートナーシップにある方の一方又は双方の実子又は養子、親等の近親者であること。
- 未成年のお子様(養子を含む)をファミリーシップ対象者として届出をする場合、パートナーシップにある方の一方又は双方と同居しており、生計が同一であること 。
- ファミリーシップの対象者が宣誓日において15歳以上である場合は、ファミリーシップ対象者の同意が得られていること。
※ファミリーシップだけでの宣言はできません。
宣誓の流れ
宣誓日の事前予約
希望日時の1週間前までに田原本町役場住民保健課 まで直接お越しいただくか、電話又はメールでご連絡していただき、宣誓の日時を予約してください。
日程の調整と必要書類の確認を行います。
電話番号:0744-34-2087
メール :mado@town.tawaramoto.nara.jp
宣誓日当日
- 事前予約をした日時に、必要書類をお持ちのうえ、田原本町役場住民保健課の窓口(役場1階2番窓口)へお二人でお越しください。ご希望に応じて、プライバシーに配慮した個室での対応も可能です。代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方もご一緒にお越しください。
- 町の職員の立ち合いのもと、宣誓書等に必要事項を記入し、必要書類とともに提出してください。※書類に不備や不足がある場合などは、宣誓日を延期させていただくことがあります。
- 本人確認及び宣誓内容や要件を確認し、要件を満たしている場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」を約1 週間後郵送いたします。ただし、一方又は双方が町内へ転入予定の場合は、転入後の郵送となります。
※町営住宅の入居申込の手続き等ですぐに証明書等が必要な場合は、予約時にご相談ください。
宣誓に必要な書類
宣誓をするには、本人確認と要件確認のため、以下の書類が必要です。
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(PDFファイル:174.1KB)
あらかじめご記入したものをご提出いただいてもかまいませんが、宣誓者の氏名欄は、職員の面前で自署をお願いします。自署が難しい場合は代筆が可能です。
(2)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する同意書(様式第2号)(PDFファイル:53.5KB)
ファミリーシップ対象者が宣誓日において15歳以上である場合は必要です。
(3)住民票の写し(転入予定の場合は、転出証明書、賃貸借契約書の写し、売買契約書の写しなど2週間以内に町内への転入を予定していること及び転入予定住所が確認できる書類)
- 宣誓日以前3か月以内に発行されたもの
- 同一世帯の場合は、1通で可能
- 世帯主との続柄、本籍地の記載、住民票コード、マイナンバーは省略してください。
- 宣誓書において、職権での住民登録情報の取得に同意された場合は、提出を省略できます。(田原本町に住民登録がある場合に限る。)
(4)現に婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍謄抄本、独身証明書等)
- 宣誓日以前3か月以内に交付されたもの
- 外国籍の方は、婚姻要件具備証明書又は独身証明書とその日本語訳
- 海外で同じパートナーと結婚をされている方は、結婚証明書とその日本語訳
(5)ファミリーシップの宣誓を行う場合は、ファミリーシップの対象者であることを証明する書類(戸籍謄抄本等)※外国籍の方はご相談ください。
- 宣誓日以前3か月以内に交付されたもの((4)の証明する書類により確認できる場合は省略することができます。)
(6)本人確認書類
- 顔写真付きの書類の場合は1点、顔写真なしの場合は2点提示してください。
顔写真付き(例) |
顔写真なし(例) |
・個人番号カード ・旅券 ・運転免許証 ・その他官公署が発行した免許証、許可書又は登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの |
・保険証(健康保険証、 資格確認書等) ・年金手帳、各種年金証書等 ・福祉医療受給者証 ・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 ・官公署が発行する資格証や免状 ・住民名義の預金通帳 ・民間会社の社員証 |
(7)通称名の記載を希望する場合
- 日常生活において当該通称名の使用が確認できる書類(通称名が記載された勤務先・学校等が発行した身分証明書、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物等2点以上)
証明書等の再交付・記載事項の変更・返還について
「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」の再交付等を申請する場合には、事前に予約の上、申請に必要な書類をお持ちください。
事前予約電話番号:0744-34-2087
(1) 宣誓証明書等の再交付
宣誓証明書等を亡失や破損等により再交付を希望する場合は、再交付申請を受け付け新たな宣誓証明書等を交付します。
(2) 記載事項の変更について
氏名、住所等に変更があった場合、宣誓証明書等の記載事項を変更します。
(3) 宣誓証明書等の返還について
パートナーシップ・ファミリーシップ関係の解消や、パートナーの一方又は双方が町外へ転出するなど、制度の対象要件を満たさなくなった場合は、宣誓証明書等を返還していただきます。
再交付・記載事項の変更・返還申請に必要な書類
(1)再交付
(2)記載事項の変更
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(様式第6号)(PDFファイル:149KB)
- 変更があったことを証明できる書類(戸籍謄抄本等)
(3)返還
●上記に加え、必要な書類
- 本人確認書類 (宣誓に必要な書類のうち、(6)本人確認書類参照)
- 交付済みのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等(紛失の場合除く。)
パートナーシップ・ファミリーシップ対象者による申請が可能な行政サービスについて
申請が可能な行政サービスについて (PDFファイル: 258.3KB)
制度利用の手引き
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087