戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。

従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)

本籍地から振り仮名を確認する為の「通知書」が届きます

本籍地から(住所地からではありません)「戸籍に記載される振り仮名(仮の振り仮名)の通知書」が、以下の方宛てに郵送されます。

  • 戸籍の筆頭者(筆頭者死亡により除籍の場合配偶者等、戸籍に応じて定められた方)
  • 筆頭者と別住所になっている筆頭者以外の方

郵送時期は本籍地によって異なりますが、田原本町は令和7年7月中旬発送を予定しています。

「通知書」が届いたら

本籍地が田原本町の方には圧着ハガキタイプの通知書が送られます。ハガキ下部の指示がある部分から開き、必ず記載された振り仮名をご確認ください

(1)「通知書」に記載された振り仮名が正しい場合

田原本町への届出や連絡などの手続きは不要です。令和8年5月26日以降、振り仮名が戸籍に記載されます。なお、令和8年5月26日より早く戸籍への記載が必要な方は、届出をすることで記載可能です。

(2)「通知書」に記載された振り仮名が正しくない場合

振り仮名が正しくない場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。お手数ですが、以下を参考に手続きをお願いします。

l法務省HP:「フリガナが記載されるまで」の2<外部リンク>

マイナポータルからの届出ができない場合

マイナポータルからの届出ができない場合は、郵送や当町の戸籍窓口でも可能です。郵送で届出を行う場合は、下記からダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入の上、本籍地の戸籍担当課までお送りください(郵送費用は自己負担となりますので、ご了承ください。)。

氏の振り仮名の届書(PDFファイル:752.3KB)

名の振り仮名の届書(PDFファイル:745.7KB)

お問い合わせについて

制度や届出期間、届出方法などのお問い合わせ:法務省戸籍振り仮名通知コールセンター

法務省戸籍振り仮名通知コールセンター 0570-05-0310

平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日

マイナポータルよる届出の操作方法などのお問い合わせ:マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日(月曜日~金曜日)午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分

田原本町が発送する通知書に関するお問い合わせ

住民保健課(直通) 0744-34-2087

平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

振り仮名の届出の際の注意

振り仮名の届出を提出する場合は、他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

厚生労働省・日本年金機構チラシ(PDFファイル:502.1KB)

詐欺に注意!

氏名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。

また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺にご注意ください。

法務省・警察庁・消費者庁チラシ(PDFファイル:963.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087