児童手当等(令和6年10月以降)

児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

手当を受けられる人

0歳から高校卒業(18歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している人

手当の額

3歳未満

   第1子・第2子→15,000円/月(児童1人当たり)

   第3子以降→30,000円/月(児童1人当たり)

3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

第1子・第2子→10,000円/月(児童1人当たり)

第3子以降→30,000円/月(児童1人当たり)

 

※令和6年10月以降、特例給付、所得制限はなくなり、受給者全員が上記の支給額に該当します。

  ※令和6年10月以降、第3子以降の算定対象が「22歳になった後の最初の3月31日まで」となります。

支払時期

原則として、年6回偶数月に2ヶ月分まとめて支給されます。

現況届が原則「不要」になります

令和4年6月以降(令和4年10月支給分から)、現況届の提出が公簿で確認出来る場合(住民基本台帳での確認やマイナンバーでの情報連携を含む。)は、現況届の提出が原則「不要」となります。

なお、受給者の現況を確認出来ない下記の事例は、現況届の提出が必要になる場合がありますので、該当になる可能性があれば、こども未来課窓口または下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。

 

【現況届が必要となる事例】

1.離婚協議中で配偶者と別居している場合

2.支給要件児童の戸籍や住民票が田原本町内にない場合(別居監護の状態)

3.配偶者からの暴力等から退避しており、住民票の所在地が田原本町と異なる場合

4.法人である未成年後見人や、施設等が受給者である場合

5.その他、田原本町から提出の案内があった場合

→現況届が必要な方は、田原本町から現況届の案内を郵送します。

請求の方法

・児童手当を受給するには、認定請求書等を子育て世代包括支援センター(こども未来課こども支援係)(公務員の場合は勤務先)窓口に提出する必要があります。
・出生・転入の場合は15日以内に提出してください。手当の支給は認定請求をした日の属する月の翌月分からとなりますので、お早めに手続きをお願いします。
・新規請求の際は、下記の必要書類があります。ご不明点などについては、子育て世代包括支援センター(こども未来課こども支援係)へお問い合わせください。

 

【申請書類(窓口でもご用意があります。)】

◎出生や転入で初めて田原本で認定請求を受ける場合(新規認定請求)

◎令和6年10月以降の児童手当法改正により、新たに受給資格が生じる場合

令和6年10月時点

・所得制限を超過していることにより、児童手当の受給資格がない場合

・高校生年代の児童のみを養育している場合

令和6年10月以降

・新たに施設入所や里子となる児童がいる場合

→ 認定請求書(Excelファイル:46.1KB)の提出が必要です。

 

◎すでに田原本町より児童手当を受けている方に赤ちゃんが生まれるなどして

増額などの手続が必要な時

額改定請求書(Excelファイル:65.5KB)の提出が必要です。

 

◎第3子以降の多子加算の対象となる、18歳年度末以降~22歳年度末までの子がいる場合

例)21歳、14歳、7歳のお子様がいるご家庭等

21歳の子が第1子、14歳の子が第2子、7歳の子が第3子とカウントされます。

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:27.5KB)の提出が必要です。

注1)監護相当・・・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。

注2)生計費負担・・・父母等がその子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができない場合をいいます。

▶ 同居で、子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合や、別居でも親が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等は監護相当・生計費を負担している、ということに該当します。

 

【認定請求時に必要なもの(各自ご持参ください。)】

・請求者名義の銀行等の通帳やキャッシュカード(口座番号のわかるもの)

・請求者及び配偶者の個人番号・通知カード+身分確認書類(運転免許証等)

・請求者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険証は除く)

・印鑑(訂正の時のみ必要。認印も可。)

※「請求者」は、生計の中心となる者(父母のうち、所得の高い者)となります。

※「別居監護」や上記の【現況届が必要となる事例】に該当する方は、別途、必要物があるため、当町窓口までお問い合わせやご相談ください。

 

公務員の方の児童手当については下記のURLもご参照ください。


http://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/jumin/kodomo/kosodate/jidou/15494.html

 

※なお、雇用形態が「会計年度任用職員」や、「外郭団体(独立行政法人等)」に出向・派遣されている方については、児童手当の支給者について、特に所属庁・勤務先へのご自身での確認が必要になりますので、ご注意ください。

電子申請について

マイナンバーカードをお持ちの方が申請者になる場合、下記の電子申請サイトから申請を行っていただくことができます。(マイナンバー通知カードではありませんのでご注意ください。)

なお、電子申請サイトに入っていただくと子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)の画面に入り、必要な手続きを選んでいただくと、その後、「e古都なら」の電子申請サイトに移っていただく流れになっています。

児童扶養手当

父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が重度の障がいの状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父、母又は父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。(父子家庭の父への支給は、平成22年8月1日からです)

特別児童扶養手当

20歳未満の精神又は身体に重度の障がいがある児童や中程度の障がいがある児童を養育し、一定の要件に該当する場合に手当を支給しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課こども支援係
電話:0744-33-9036