田原本町生殖補助医療(不妊治療)費等助成金交付事業について

対象となる治療

不妊治療のうち、体外受精と顕微授精等の生殖補助医療にかかった治療費の一部を助成します。また、併せて行われた先進医療、男性不妊治療についても助成の対象とします。

ただし、次のいずれかに該当する治療を除きます。

  • 一般不妊治療(タイミング法、人工授精)
  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
  • 妻以外の第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
  • 保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療によるもの
  • 卵胞が発育しない等により採卵前に治療を中止したもの

助成を受けることができる人

次の条件をすべて満たす夫婦が対象です。

  • 治療開始日が令和7年4月1日以降である
  • 治療開始日において妻が43歳未満である
  • 夫婦のうち一方または両方が治療期間の初日から申請日まで奈良県内に住民票がある
  • 夫婦の両方が町税を滞納していない
  • 夫婦ともに国または他の地方公共団体等が行う同様の助成を受けていない

 

助成金額

 

申請する治療費は、高額療養費および付加給付を受けた金額を除いてください。

計算方法の具体例は、手引き(P2~3)をご覧ください。

助成区分と各助成金額

区分

助成金額

助成上限額

1.保険適用の年齢・回数制限内の治療

自己負担額の2分の1

5万円

2.保険適用回数の上限を超えた治療(2回分まで)

自己負担額の2分の1

15万円

1.または2.に追加して実施される先進医療

自己負担額の 2分の1

5万円

1.または2.に用いるための精子を採取することを目的として実施した男性不妊治療

自己負担額の2分の1

1.の場合 5万円

2.の場合15万円

 

申請手続きの流れ

  1. 医師の診察により治療を受け、医療機関に治療費を支払う。
  2. 治療を受けた医療機関に田原本町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)の発行を依頼する。
  3. 必要書類を揃えて、こども未来課に申請する。
  4. 町で申請内容を審査後、助成金の交付または不交付が決定され、通知が届く。
  5. 指定した口座に助成金が振り込まれる。

申請に必要な書類

・振込先となる申請者名義の口座番号・カナ氏名が分かるもの(通帳の写し等)

・本人確認書類(運転免許証等)を提示してください。

 

※夫婦いずれかの住民票が他市町村にある場合、夫婦の住所票の写し(個人番号の記載がないもの、発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。

申請方法

電子申請で申請を受付しています。

電子申請では申請書兼請求書の記入が不要で、来庁せずに申請ができます。

やむを得ない理由で電子申請ができない場合は、事前に連絡のうえ、必要書類を揃えて郵送または役場窓口でこども未来課へ提出してください。

電子申請の手順

1. 治療を受けた医療機関に生殖補助医療助成事業受診等証明書の発行を依頼する。

2. 以下の画像データを準備する。

  • 医療機関で発行された生殖補助医療助成事業受診等証明書(表面・裏面)
  • 振込先となる申請者名義の口座番号・カナ氏名が分かるもの(通帳の写し等)
  • 運転免許証等の本人確認書類

※夫婦いずれかの住民票が他市町村にある場合は、住民票の写し

3. e古都ならに利用者登録をする。

4. e古都ならにログインし、案内に従って電子申請する。

申請(請求)金額は手引きを参考に計算してください。

5. 申請完了後に自動で受付完了メールが届く。

申請期限についての注意

申請は1回の治療が終了した年度内(年度の末日まで)にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課子育て相談係
電話:0744-33-9035