介護保険負担限度額認定申請書
令和6年7月30日更新
概要
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院) への入所やショートステイを利用したときの食費・居住費の費用について減額をする制度です。
令和6年8月1日から居住費の負担限度額が変わります
介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得者の方への補助を行っています。近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、令和6年8月から、居住費の負担額が60円(日額)引きあがります。
従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担段階第1段階の多床室利用者については、限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにしております。詳しくは、下記リーフレットをご参照ください。
令和6年8月1日から負担限度額が変わります (PDFファイル: 252.8KB)
申請要件と負担限度額
- 本人の属する世帯の世帯員(世帯の異なる配偶者を含む)全員が、住民税非課税である。
- 預貯金等の資産が基準額以下 である。
利用者負担段階区分 | 所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | ユニット型個室の居住費 | ユニット型個室的多床室の居住費 | 従来型個室の居住費※ | 多床室の居住費 | 施設の食費(短期入所の食費) |
第1段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 ・生活保護の受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 (300円) |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 (600円) |
第3段階(1) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 (1,000円) |
第3段階(2) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 (1,300円) |
第4段階(負担限度額対象外) | 上記以外 | 上記以外 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
(注意)第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下を基準とします。
(注意)第4段階の金額は基準費用額(国が定めた平均的な額)です。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
提出書類(様式)
記載例を参考に必要事項を記入してください。 申請書裏面に記載された必要書類、及び申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)の写しを添えて、下記まで提出してください。
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 599.0KB)
介護保険負担限度額認定申請書【記入例】 (PDFファイル: 653.8KB)
限度額認定は、申請された月の初日に遡って適用となります。
添付書類が不足している場合は申請を受付できませんので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101