介護保険負担限度額認定申請書

令和6年7月30日更新

概要

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院) への入所やショートステイを利用したときの食費・居住費の費用について減額をする制度です。

令和6年8月1日から居住費の負担限度額が変わります

介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得者の方への補助を行っています。近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、令和6年8月から、居住費の負担額が60円(日額)引きあがります。

従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担段階第1段階の多床室利用者については、限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにしております。詳しくは、下記リーフレットをご参照ください。

申請要件と負担限度額

  • 本人の属する世帯の世帯員(世帯の異なる配偶者を含む)全員が、住民税非課税である。
  • 預貯金等の資産が基準額以下 である。
令和6年8月からの負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階区分 所得の状況 預貯金等の資産の状況 ユニット型個室の居住費 ユニット型個室的多床室の居住費 従来型個室の居住費※ 多床室の居住費 施設の食費(短期入所の食費)
第1段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
・生活保護の受給者
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
(300円)
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円
(600円)
第3段階(1) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円
(1,000円)
第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円
(1,300円)
第4段階(負担限度額対象外) 上記以外 上記以外 2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円

 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。

(注意)第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下を基準とします。

(注意)第4段階の金額は基準費用額(国が定めた平均的な額)です。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。

提出書類(様式)

記載例を参考に必要事項を記入してください。 申請書裏面に記載された必要書類、及び申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)の写しを添えて、下記まで提出してください。

限度額認定は、申請された月の初日に遡って適用となります。

添付書類が不足している場合は申請を受付できませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101