介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

制度内容

介護保険制度では、指定を受けている福祉用具販売事業所から、厚生労働大臣が定めた福祉用具を購入した場合に、申請に基づいて一定範囲の費用を支給します。

対象種目

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、固定用スロープ(※)、歩行器(※)、歩行補助つえ(※)

 

※令和6年4月1日より、下記の特定福祉用具に関して貸与と販売の選択制が導入されました。福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。

<対象品目>

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 歩行補助つえ

注意事項

※都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者で購入されたものに限ります。

購入前に、福祉用具購入先の事業所番号を確認してください。

※要介護状態区分にかかわらず、毎年4月から翌年3月末までの1年間につき10万円を上限とします。

申請書等

申請方法

指定販売事業所で購入後、下記の申請書等を長寿介護課までご提出ください。申請受理後、利用者負担の割合に応じた額が支給されます。 

  1. 申請書
  2. 領収書
  3. 福祉用具サービス計画書(様式は任意)
  4. パンフレット、カタログの写し(定価、商品コード、品目のわかるもの)
  5. 委任状(被保険者と口座名義人が異なる場合は、添付してください。)
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101