介護保険制度Q&A
介護保険制度の内容について、Q&Aの形式でお答えします。
申請してから認定まではどのくらい日数がかかるのでしょうか?
申請があれば、町は30日以内に認定結果を通知することになっています。認定を受けた場合は、申請日から認定されるまでの期間に受けたサービスについても給付が受けられます。
介護サービスを受けるには訪問調査があるそうですが、どのようなことを調査するのですか?
要介護認定の申請を出すと、介護に必要な時間を推計するために、町の職員や町から委託を受けた介護支援専門員が自宅や入所施設に訪問します。訪問調査では、サービスを希望する人の心身の状態や動作能力などをお聞きし、調査票を作成します。 この調査票と主治医の意見書をもとに介護認定審査会の審査が行われ、要介護度が判定されます。 調査項目は次のとおりです。
認定調査票の概要
1.概況調査
- 現在受けているサービスの状況(在宅利用・施設利用等)
- 調査対象者の主訴、家族状況、住環境等
2.基本調査(一次判定に用いられます。)
- 1.身体機能・起居動作 2.生活機能 3.認知機能 4.精神・行動障害 5.社会生活への適応
- 特別な医療(過去14日間)
3.特記事項(二次判定に用いられます。)
基本調査に対応した選択根拠や具体的状況を記載するもの
要介護認定には「主治医の意見書」が必要と聞いたのですがどのようなものですか?
「主治医の意見書」とは、要介護認定のために必要な、医師による医学的な管理の観点から所見が述べられた意見書のことです。 現在の心身の状況を正確に診断することはもちろん、将来にわたる居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成するうえで考えられる医学的な意見が添えられることになります。意見書の内容はおおむね次のとおりです。
- 診療の状況
- 傷病に関する意見
- 心身の状態に関する意見
- 介護に関する意見
- 過去14日間に受けた特別な医療の有無
- その他特記すべき事項
もし、主治医がいない場合は町が指定する医師の診断をうけていただき、その後町からその医師に意見書の作成を依頼します。
要介護度を判定するための基準はどのようになっているのですか?
要介護判定は「どれくらい、介護サービスを行う必要があるか」を判断するもので、申請があった人の日常生活の介護の状況と医療行為の有無について訪問調査をします。その結果、1日当たりどれくらい介護の時間が必要かをコンピュータにより推計し一次判定を行います。
この一次判定の結果を基に、介護認定審査会(二次判定)において、主治医の意見書や訪問調査票の特記事項の内容を加味し、一次判定の要介護度が妥当であるかどうかを審査します。
要介護認定されると、どのようにして介護サービスを利用すればいいのですか?
要介護認定を受けた人は、判定された要介護度のサービス費の範囲内で必要な介護サービスを選ぶことが出来ます。
居宅サービス計画書(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼することができます。
ケアマネージャーは、本人の希望や家族の状況を考慮し、いつ、どこで、どのように利用するかなどのケアプランを作成し、介護サービスを提供する関係施設との連絡や調整も行います。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは…
利用者などからの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態などにあった適切な住宅または施設のサービスが利用できるよう、市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整を行う人のこと。利用者が、自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識・技術を持っています。
ケアマネージャーにケアプランを作成してもらうときの費用はどうなるのでしょうか?
全額、介護保険から給付されるので、利用者の負担はありません。
一度決まった認定結果は変わらないのでしょうか?
介護の必要性の程度や介護を必要とする人の状態は、時間がたつと変化することが予想されるため、認定有効期間を設けています。有効期間満了前に更新手続きをしていただくと、改めて調査して要介護度を見直すことになっています。
介護保険で介護サービスを受けている人が、医療保険を使うことができるのでしょうか?
訪問看護や居宅療養管理指導(主治医等による医学的管理指導)など介護保険と医療保険とで給付内容が重なるものについて、要介護者が保険給付を受けようとするときは、介護保険の給付が優先することになり、医療保険からの給付は受けられないことになります。 ただし、介護保険の被保険者は通常医療保険の加入者でもありますので、介護サービス以外の医療(投薬・処置等の具体的な診療行為)が必要になれば、医療保険から給付されることになります。
町の介護認定審査結果が不服である場合、どうしたらよいのでしょうか?
要介護認定は国の基準に従って、全国一律の審査結果が得られることになっています。 しかし、要介護度等に不服のある場合は、結果を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であれば、奈良県に設置されている「介護保険審査会」へ審査請求をすることができます。 また、不服審査の裁決が出るまでは、認定された要介護度での保険給付となります。この場合、サービスの提供は事業者と利用者の契約によるものですから、給付費を上回る分は被保険者の自己負担となります。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料額とその納め方はどうなるのでしょうか?
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せされます。つまり、第2号被保険者は、介護保険の保険料と医療保険の保険料を一括して納めることになります。その計算の仕方や額は、加入している医療保険によってことなります。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、介護サービスを利用できますか?
介護サービスを利用できるのは、原則として65歳以上の人(第1号被保険者)で、生活の支援や介護が必要と認められた人が対象です。 ただし、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)でも、脳血管疾患や認知症などの老化に起因する一定の疾患(特定疾病)のため生活の支援や介護が必要と認められた場合は介護サービスを受けることができます。
介護保険料を滞納するとサービスは受けられないのですか?
保険料を滞納すると、サービスを利用したとき滞納期間に応じ、給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、本来の自己負担割合よりも高くなるなどの措置がとられます。
保険料の納付が困難な時はまずご相談ください。
災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。お早めに長寿介護課までご相談ください。
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担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101