介護保険料

2024年4月4日更新

介護保険料の決まり方

65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。

令和6~8年度の介護保険料(65歳以上の人)について

65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しを行います。令和6~8年度の3年間については、介護サービスに必要な費用を約88億円と見込み、そのうち65歳以上の人の負担分を約22億円と算出しました。

その結果、保険料の基準年額は7万3200円で、令和5年度の保険料と同額となります(下表)。

介護保険は支えあいの制度です

介護保険は、皆さんが納める「介護保険料」と国・県・町が負担する「公費」を財源として運営されています。

令和6~8年度については、介護サービスに必要な費用のうち、公費負担分が約50%、40~64歳の人の負担分が27%、65歳以上の人の負担分が約23%となる見込みです。

保険料は基準額をもとに決まります

基準額(年額)=市区町村で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分÷市区町村の65歳以上の人数

保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい申告をしましょう。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

第9期事業期間(令和6~8年度)においては、第1号被保険者の所得段階は13段階とさせていただいております。

第1号被保険者の所得段階別介護保険料一覧
所得段階 保険料基準額(年額) 対象者 保険料率 所得段階別
保険料年額
第1段階 73,200円 ・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額×0.455
(基準額×0.285)

33,000円

(20,800円)

第2段階 73,200円 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万超120万円以下の人 基準額×0.685
(基準額×0.485)

50,100円

(35,500円)

第3段階 73,200円 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人 基準額×0.69
(基準額×0.685)

50,500円

(50,100円)

第4段階 73,200円 世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 基準額×0.9 65,800円
第5段階 73,200円 世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 基準額×1.00 73,200円
第6段階 73,200円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20 87,800円
第7段階 73,200円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 95,100円
第8段階 73,200円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 109,800円
第9段階 73,200円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.70 124,400円
第10段階 73,200円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.90 139,000円
第11段階 73,200円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.10 153,700円
第12段階 73,200円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.30 168,300円
第13段階 73,200円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.40 175,600円

第1~3段階については、公費により保険料が( )内の 金額に軽減されます。

あなたの保険料段階は?

保険料段階フロー図

合計所得金額とは

収入金額から必要経費に相当する額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額のことです。第1~5段階の方は「公的年金等に係る雑所得」を控除し、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除します。全段階において、土地売却等による特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」を控除します。

介護保険料の納め方

特別徴収(年金からあらかじめ差し引かれます)

対象となる人

老齢(退職)、遺族、障がい年金が年額18万円以上の人
老齢福祉年金、寡婦年金などは特別徴収の対象となりません。

納め方

年金の定期払いの際、保険料があらかじめ差し引かれます。
保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や、本人の前年中の所得に応じて決められるため、これらの確定後に保険料の年額が確定します。そのため、前年度より引き続き特別徴収の人は、仮徴収と本徴収で納めることになっています。

仮徴収

4月(1期)、6月(2期)、8月(3期) 前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。

本徴収

10月(4期)、12月(5期)、2月(6期) 確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

普通徴収(納付書や口座振替で納めます)

対象となる人

老齢(退職)、遺族、障がい年金が年額18万円未満の人

口座振替が便利です!

口座振替にすると納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。 次のものを持って、指定の金融機関でお申し込みください。

  • 保険料の納付書
  • 預(貯)金通帳
  • 通帳の届け出印

次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合

年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合、その差し止めが解除されても、年度途中で特別徴収に切り替わることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101