介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

介護保険料を遡及して変更するにあたり、一部の被保険者の方へ介護保険料の過大徴収および過大還付する事案が過去にあったことが判明いたしました。対象の被保険者の方およびご家族の方に、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 概要

平成27年度の介護保険法の改正以降、介護保険料の賦課決定(保険料の変更)は、同法200条の2より、『「各年度における最初の納期」の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない』とされております。田原本町では、特別徴収(年金からの天引き)・普通徴収(納付書払い・口座払い)とも、一律に普通徴収の第1納付期限である「7月31日」を最初の納期と解釈をしておりましたので、特別徴収の被保険者の保険料の変更可能期間が本来の介護保険法の解釈より長くなっておりました。そのため、保険料を遡及して変更するにあたり一部の被保険者の方におきまして、実際には変更できない期間に保険料を変更している事案が全国的に発生しており、田原本町でも確認したところ同様の事案が判明いたしました。

2. 対象期間

平成29年度から令和5年度までに、遡及して保険料を変更した、平成27年度分から令和3年度分までの介護保険料

3. 対象人数・金額・今後の対応

1. 過大徴収

人数         :13名

金額         :365,900円

今後の対応:還付手続きに関する案内文を速やかに送付いたします。

2. 過大還付

人数          :11名

金額          :318,000円

今後の対応:介護保険法200条の2の規定より、賦課決定期間でないため、保険料の返還は求めません。

4.再発防止策

法改正時には、町全体で改正内容について把握をし、国や県などの関係機関に法令解釈について確認するとともに、システム委託業者等との情報連携を図り、適切な法解釈を基にシステムの運用を行うことで再発防止に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101