介護保険制度における境界層措置について

概要

  介護保険制度において、境界層措置が適用される基準1から5について、規定どおりの負担額を適用すれば生活保護が必要となるが、「規定の基準より、負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態」であると福祉事務所長に認められた方に、より負担の低い基準等を適用します。
なお、次の1から5の境界層措置は1から5の順番に適用を行います。

内容

境界層措置が適用される基準

福祉事務所(お住まいの市町村の生活保護担当課)から交付された「境界層該当証明書」の内容をもとに、生活保護を必要としない状態になるまで、次の1から5の順番で適用します。

 

1.介護保険料の滞納があっても給付制限(保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給)を行わない。(※すでに上記給付制限を適用中の場合は解除する。)

2.介護保険施設を利用した際の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。

3.介護保険施設を利用した際の食費の負担限度額をより低い段階とする。

4.高額介護サービス費等を算出する際の利用者負担上限額の段階を下げる。

5.介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。

 

※生活保護を要しない状態となるまで、1から5までを順番に適用していきます。

対象者

生活保護の申請者または現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると福祉事務所長から認められ、「境界層該当証明書」が発行された方。

申請方法

1.福祉事務所(お住まいの市町村の生活保護担当課)へ、境界層に該当するか事前に相談する。

2.該当すると思われる場合は、生活保護の申請を行い、後日、福祉事務所(お住まいの市町村の生活保護担当課)より「境界層該当証明書」を受け取る。

3.「境界層該当証明書」を長寿介護課へ提出する。


※生活保護に係る申請の詳細等につきましては、福祉事務所(お住まいの市町村の生活保護担当課)にお問い合せください。

※境界層措置は、継続を希望される場合は毎年申請が必要となります。申請時期は、境界層措置の適用状況によって異なりますので、「境界層該当証明書」を長寿介護課へ提出する際にご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101