介護保険制度について(40歳になられた方へ)

介護保険制度は市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。

介護保険に加入する人

介護保険制度は、40歳以上のすべての人が加入します。加入者(被保険者)は年齢によって、次の2つに分かれます。

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

国民健康保険に加入している人

決め方:保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

納め方:医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

決め方:医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

納め方:介護保険料と医療保険料をあわせて給与及び賞与から徴収されます。

 

介護保険サービスの利用について

田原本町に住所を有する40歳~64歳の人で医療保険加入者で、加齢を起因とする病気(特定疾病※)により、 支援や介護が必要と認定(要介護・要支援認定)された方がサービスを利用できます。

※特定疾病とは、次の16種類の疾病をいいます。

  1. がん
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101