住民基本台帳カードの継続利用
今までは転出によって廃止となっていた住民基本台帳カード(以下、住基カード)が、平成24年7月9日より転出先の新しい住所地でも継続してカードの有効期限までご利用いただけるようになりました。
他の市区町村で交付された住基カードをお持ちの人は、田原本町への転入届出後、住基カードを継続利用するための手続きを行うことができます。
公的個人認証サービス(電子証明書)は継続利用できません。
申請できる人
本人、本人と同一世帯の人、法定代理人
手続きに必要なもの
住基カード(継続利用を希望される人全員分)
- 住基カード発行時に本人が登録した4桁の暗証番号を窓口で入力していただきますので、暗証番号のご確認をお願いします。
- 法定代理人が来られる場合は、法定代理人の官公署発行の有効期限内の顔写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)および法定代理人であることを証明する書類(15歳未満の人は戸籍謄本(本籍地が田原本町の方は省略できます)、成年被後見人は登記事項証明書)が必要です。
対象となる人
前住所地での転出手続の際に届け出た日(転出予定日)から30日以内または、新しい住所に住み始めた日(転入日)から14日以内のいずれか早い日までに届出をした人
上記の届出をした上で、届出後90日以内の人であれば住基カードの継続利用手続を行うことができます。90日を超えた場合、有効期間内であっても住基カードは失効します。
受付場所
総合窓口課戸籍・住民年金相談係
受付時間
午前9時~午後5時
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087