戸籍の広域交付について
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より、戸籍謄本・除籍謄本の広域交付が開始されました。これにより、従来の田原本町に本籍地がある方に加えて、田原本町以外に本籍地がある方も、窓口で戸籍謄本・除籍謄本の請求ができるようになりますので、必要な戸籍が全国各地にある場合でも、まとめて請求が可能となります。
交付できる証明書の種類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改正原戸籍謄本)
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
請求できる人
請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)謄本等です。
- 本人
- 配偶者
- 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※委任状での請求および郵送での請求はできません。
請求に必要なもの
- 請求する人の本人確認書類
国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書など有効期限内のもので顔写真付きのもの
(例)マイナンバーカード、運転免許証
※健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
- 交付手数料(交付地の市区町村で定められた金額)
注意事項
- 請求できる方が窓口にお越しになる必要があります。
- 郵送や代理人による請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書の請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外ですので本籍地の市町村にご請求ください。
- 相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は、発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087