令和5年度の空家等の行政代執行実施について
令和5年12月に特定空家等として認定した空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づく代執行による解体除却工事が完了しました。
解体除却工事日
令和6年2月14日(水曜日)
所在地
田原本町地内
代執行前の特定空家等
代執行の様子
除却後の様子
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:まちづくり建設課都市再開発係
電話:0744-34-2085
令和5年12月に特定空家等として認定した空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づく代執行による解体除却工事が完了しました。
令和6年2月14日(水曜日)
田原本町地内