令和5年度の空家等の行政代執行実施について

令和5年12月に特定空家等として認定した空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づく代執行による解体除却工事が完了しました。

解体除却工事日

令和6年2月14日(水曜日)

所在地

田原本町地内

代執行前の特定空家等

代執行前の特定空家等の写真1
代執行前の特定空家等の写真2
代執行前の特定空家等の写真3

代執行の様子

除却後の様子

除却後の様子1
除却後の様子2
除却後の様子3
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり建設課都市再開発係
電話:0744-34-2085