田原本町法定外公共物管理条例の改正に関するパブリックコメントの実施について
趣旨・概要
【概要】
今回の条例改正は、田原本町が所有する「法定外公共物※」(道路法や河川法などの対象外となる里道・水路・堤など)について適切な財産管理が行えるよう改正するものです。
田原本町法定外公共物管理条例第13条に定められている「許可の取消し等」に関する規定を「監督処分」と改め、処分の対象や内容も見直しを行い、より適切な財産管理や行政指導、行政処分が行えるよう内容を変更しました。
これまでの田原本町法定外公共物管理条例では、田原本町法定外公共物使用(その他の行為)許可又は田原本町法定外公共物工事許可を受けずに、無許可で法定外公共物の使用や工事を行った者に対し除却や原状回復などを命じることについて明記されておりませんでしたが、この度の改正で、法定外公共物の使用や工事について町の許可を受けた者(使用者)だけではなく、無許可で法定外公共物の工事や使用を行う者や、法定外公共物を損傷・汚損した者についても行政指導等、行政処分の対象となります。
また処分の内容についても、行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除却等、法定外公共物を原状に回復すること、若しくは法定外公共物の管理について必要な措置をとることを命じることに改め、より確実な法定外公共物の財産管理・保全を行い、地域の安全や環境の維持に努めたいと考えています。
※法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物をいいます。具体的には、里道・水路・堤塘などを指し、法務局備え付けの公図上、道・水・堤などと表記されます。法定外公共物の多くは、昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の官民有区分の実施により国有地に分類されました。
本町では、平成17年4月より国有財産特別措置法の規定により、その多くの権限移譲を受けており、財産管理・機能管理を行っています。
なお、法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元自治会や周辺住民)で日常的な管理をお願いしています。
つきましては、田原本町法定外公共物管理条例の改正について、町民等の皆様からのご意見等をお寄せいただきたく、お願い申し上げます。
パブリックコメントとは
パブリックコメントとは、町の重要な政策の決定にあたって、その内容を事前に公表し、町民等の皆さまからのご意見等を募集し、お寄せいただいたご意見等を考慮しながら最終の意思決定を行うとともに、ご意見等に対する町の考え方を公表する手続きです。
意見等の募集期間
令和8年1月20日(火曜日)から令和8年2月19日(木曜日)まで
※メール又は、郵送、ファクスの場合は令和8年2月19日(木曜日)必着
※持参の場合は、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分の間
意見等を提出できる方
・田原本町内に住所がある方
・田原本町内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
・田原本町内の事務所又は事業所に勤務する方
・田原本町内の学校に在学する方
意見等の提出場所
意見等提出書を使用して、住所・氏名等必要項目及び意見等を記入の上、持参・郵送・ファクス又はメールで下記提出先へ提出してください。
意見等提出書は下記からダウンロードしていただくか、下記資料閲覧場所で入手してください。
※匿名の意見等は受付できませんので、住所・氏名等必須項目を必ず記入してください。
※電話や口頭での意見等は受付できません。
| 持参 |
町役場2階 19番窓口 まちづくり建設課 |
|---|---|
| 郵送 |
〒636-0392 田原本町890-1 まちづくり建設課 |
| ファクス |
0744-32-2977 |
| 電子メール |
dobokukan@town.tawaramoto.nara.jp |
意見等の取り扱い
●提出されたご意見等は、その概要及び意見等に対する町の考え方について、氏名や住所等の個人情報といった田原本町情報開示条例で定められた非開示情報を除き、ホームページ及び資料閲覧場所で公表します。
●個人情報は当パブリックコメントに関する手続きにのみ使用します。
●連絡先等は、意見等内容に不明な点があった場合の確認などに使用することがあります。
●個々の意見等に対して直接、個別の回答は行いません。また、この手続きは、案件に対する意見を求めるもので、賛否を問うものではありません。
資料閲覧場所
町役場2階19番窓口 まちづくり建設課 及び 当ページ関連ファイル
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:まちづくり建設課
電話:0744-34-2077








