屋外広告物許可申請

使用目的

  田原本町内において、屋外広告物を掲出・変更・継続・撤去しようとするとき

申請方法

下記手引きをご覧ください。

また、令和8年1月1日修正概要は以下の通りです。

  • 広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件を鉄道や道路に対して設置する場合において、市街化調整区域のうち市街地と見なすことができる場所として、当該鉄道又は道路敷地から後方100m以内に建築物があり、広告物が設置されても後方の景観に支障を及ぼさない場所 を追加。(p18. 4-1共通の基準 参照)

【重要】令和8年度からの屋外広告物「継続」許可申請の手続き変更について

田原本町では、事務手続きの迅速化と申請者等の皆様の負担軽減を図るため、令和8年度より屋外広告物の「継続許可申請」の手続きを以下のとおり変更いたします。

最も重要な変更点:申請前の「事前納付」をお願いします

これまで継続申請の受付後に発行していた手数料の「納入通知書」を、更新時期のお知らせとともにお送りする運用に変更いたしました。
お手元に届いた納入通知書で【先に手数料を納付】していただき、その「領収書の写し」を申請書に添えてご提出いただく形となります。

なお、更新時期のお知らせ前に継続申請を行う場合は、従前通り継続申請の受付後に納入通知書を発行します。

※広告物の追加やサイズ変更などがあり、手数料の金額が変わる場合は、納付せずに事前に担当課までご相談ください。

その他の変更点:図面等の提出が省略可能になります

前回許可時から広告物の意匠(デザイン)、寸法、構造等に変更がない場合は、継続申請時の「意匠図・寸法図・構造図等」の提出を省略できるようになりました。

新たな継続申請の流れ(広告物に変更がなく、町からの更新案内後に行う場合)

 

  1.  町から「更新のお知らせ」と「納入通知書」が届く
  2. 金融機関等で、事前に手数料を納付する
  3. 「継続許可申請書」に「納入通知書兼領収書の写し」および必要書類を添えて、町へ提出する(窓口または郵送)
  4. 町にて審査後、許可書・許可標識(シール)を交付

(※郵送での交付を希望される場合は、申請時に必ず返信用封筒を同封してください)
令和8年度以降に更新時期を迎える事業者様におかれましては、本フローでのご対応をよろしくお願いいたします。ご不明な点がございましたら、担当課までお問い合わせください。

提出書類(様式)

 必要事項を記入し、窓口へご持参ください。

掲出する場合

 広告物許可申請書正副2通に、下記許可申請必要書類を添付して提出し、許可を受けてから着工してください。

変更する場合

 広告物変更許可申請書正副2通に変更の内容を明らかにした下記許可申請必要書類を添付して提出し、許可を受けてから着工してください。

継続する場合

 許可期間が広告物の種類に応じて規定されています。期間後も引き続き広告物を掲出する場合は、期間満了の30日前までに広告物継続許可申請書正副2通を提出し、許可を受けてください。

撤去する場合

 屋外広告物撤去届1通を提出してください。

住所氏名を変更する場合

 住所氏名変更届1通を提出してください。

景観保全型広告整備地区

 京奈和自動車道の路端から200メートル以内の地域は、景観保全型広告整備地区に指定されています。この地区内においては、高さ10メートルを超えて表示される屋外広告物の掲出は抑制されます。

 この地区内で新たに屋外広告物を掲出する場合、許可不要の広告物であっても届出が必要となることがあります。詳しくはまちづくり建設課へお問い合わせください。

許可申請に必要な書類

新規申請

必ず添付が必要なもの
  • 広告物許可申請書 (様式第1号)
  • 付近見取図
  • 図面等(色彩・意匠を示す図面、配置図、平面図、立面図、構造図など。 )
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
  • 返信用封筒2通(角形2号:180円切手貼付、長形3号:110円切手貼付)
場合により添付が必要なもの
  • 確認済証・確認申請書の写し(建築物の高さを示す必要がある場合などに添付)
  • 道路占用の許可書の写し(道路占用許可が必要な場合のみ添付)
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

2部

変更申請(意匠・構造)

必ず添付が必要なもの
  • 広告物変更許可申請書(様式第3号)
  • 図面等(変更内容が確認できるもの)
  • 返信用封筒(角形2号:180円切手貼付、長形3号:110円切手貼付)
場合により添付が必要なもの

 

  • 確認済証・確認申請書の写し(建築物の高さを示す必要がある場合などに添付)
  • 道路占用の許可書の写し(道路占用許可が必要な場合のみ添付)
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

2部

変更届(住所・氏名)

必ず添付が必要なもの
  • 住所氏名変更届(様式第8号)
場合により添付が必要なもの
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

1部(副本の還付が必要な場合は、郵送に要する切手を貼付した返信用封筒を添付の上、2部提出ください。)

継続申請

必ず添付が必要なもの
  • 広告物継続許可申請書(様式第5号)
  • 返信用封筒(角形2号:180円切手貼付)長形3号:110円切手貼付)
    ※事前納付の場合、長形3号の添付は不要です。
  • 納入通知書件領収書の写し(事前納付の場合)
場合により添付が必要なもの
  • 変更に係る図面等(色彩・意匠を示す図面、配置図、平面図、立面図、構造図など。 )
  • 道路占用の許可書の写し(道路占用許可が必要な場合のみ添付)
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

2部

除却

必ず添付が必要なもの
  • 屋外広告物撤去届(様式第9号)
提出部数

1部(副本の還付が必要な場合は、郵送に要する切手を貼付した返信用封筒を添付の上、2部提出ください。)

景観保全型広告整備地区における届出

必ず添付が必要なもの
  • 景観保全型広告整備地区 屋外広告物設置届(様式第2号)(京奈和自動車道の高架部の路端から200メートル以内の地域で、許可不要の広告物を掲出する場合)
  • 付近見取図
  • 図面等(色彩・意匠を示す図面、配置図、平面図、立面図、構造図など。)
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
場合により添付が必要なもの
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

1部(副本の還付が必要な場合は、郵送に要する切手を貼付した返信用封筒を添付の上、2部提出ください。)

令和6年10月1日から屋外広告物(看板など)の安全点検が義務となりました(一部令和9年10月1日から)

奈良県屋外広告物条例が改正され、屋外広告物(看板など)の安全点検の義務などが追加されました。この改正により、看板などの落下や倒壊による人身・物損事故を防ぐため、設置・管理業者に限らず、広告主にも管理及び点検が義務となります。令和6年10月1日に一部施行、令和9年10月1日に全部施行となります。改正の内容は、次のとおりです。

【改正の内容】

<令和6年10月1日から>

(1)これまでの管理義務者に、「所有者」「占有者」を追加

(2)簡易広告物を除く全ての屋外広告物の点検を義務化

※点検方法については、奈良県屋外広告物安全点検実施ガイドラインを参考にして下さい

<令和9年10月1日から>

(3)地上から広告物の上端までの高さが4mを超えるものは、有資格者による点検が必要

安全点検の有資格者については下記の通りです。

  • 屋外広告士
  • 建築士(1級、2級)
  • 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が実施する点検技能講習の修了者 

屋外広告物の定期的な安全点検をお願いします

 

屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うことになります。

屋外広告物には、補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。

屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、屋外広告物の定期的な安全点検を推進します。

奈良県では、屋外広告物の点検方法、点検箇所、点検時期等について、「安全点検実施ガイドライン」に定めています。屋外広告物掲出の関係者の皆様には、これらを用いた定期的な安全点検をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり建設課都市計画係
電話:0744-34-2085