資源ごみの持ち去り事案の発生について

集積場へ排出された資源ごみを町の収集以外の者に持ち去られるという事案が発生しています。集積場へ排出された資源ごみは、条例により町の所有物であり、有価物であることから、町の貴重な収入源の一つとして、廃棄物の収集、運搬、処理などに充当されています。このような事案を目撃された場合は、町清掃センターまでご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境管理課環境対策係
電話:0744-33-5003