企業立地促進奨励金
企業立地促進奨励金
産業の基盤強化と持続的な発展、町民の雇用機会の創出を図るため、町内に事業所を設置する者に、予算の範囲内で奨励金を交付します。
令和4年4月1日より奨励金の制度を改正しました。
(主な改正内容)
- 地域経済牽引事業計画の承認が不要となり、奨励金の交付対象者が拡大されました。
- 奨励金の種類の見直しを行いました。
対象業種
全業種(固定資産税が非課税となるものを除く)
交付対象者
以下の要件を満たす者であること。
ア)町内で事業所の新設、増設等を行う者で、事業所の設置に関する計画(以下、「事業計画」という。)について、町長の認定を受けていること
イ)町税等を滞納していないこと
ウ)暴力団等でないこと
奨励金の種類
雇用促進奨励金
要件
新規地元常用雇用者または転入常用雇用者を雇用していること
■新規地元常用雇用者
以下の要件を満たす者で、操業日の前後6か月の間に新たに常時勤務の従業員として雇用され、操業日から18ヵ月が経過する日まで継続して雇用されている者
<雇用者の要件>
ア )事業計画の認定の日以前から町内に居住していること。
イ )操業日から18ヵ月が経過する日まで継続して町内に居住していること。
■転入常用雇用者
以下の要件を満たす者で、操業日から6か月を経過する日までに常時勤務の従業員として雇用され、操業日から18ヵ月が経過する日まで継続して雇用されている者
<雇用者の要件>
ア )事業計画の認定の日以前は町外に居住しており、操業日から6か月を経過する日までに町内に転入していること
イ )操業日から18ヵ月が経過する日まで継続して町内に居住していること
奨励金の額
- 新規地元常時雇用者 1人につき20万円 上限400万円
- 転入常用雇用者 1人につき10万円 上限100万円
(ただし、雇用者1人につき、1回限り)
治水対策促進奨励金
要件
対象となる事業所の敷地内に、雨水を貯留・浸透する施設で、以下の要件のいずれかにあてはまるものを操業日の前日までに設置していること
<施設の要件>
ア ) 大和川流域における総合治水の推進に関する条例(以下、「県条例」という。)第9条第2項に規定する防災調整池等のうち、同項の知事が定める基準に規定する施設の貯留量を越えて貯留するもの
イ) 町が定める地区計画(以下、「地区計画」という。)の対象となる地域に設置する施設のうち、地区計画に規定する施設の貯留量を越えて貯留するもの
ウ) ア、イの適用外の土地に設置する施設
奨励金の額
1立方メートルあたり5万円 上限300万円(1,000円未満は切り捨て)
(ただし、上記要件のア、イの施設については、施設の貯留量のうち、県条例や地区計画が規定する貯留量を超える部分のみ対象)
埋蔵文化財発掘奨励金
要件
奈良県の通知による埋蔵文化財発掘調査を実施していること
奨励金の額
発掘調査に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の10分の10の額(1,000円未満は切り捨て)
上限500万円
環境施設促進奨励金
要件
太陽光発電施設または雨水活用施設を操業日の前日までに設置していること
奨励金の額
施設の設置に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て)
上限300万円
奨励金交付までの流れ
- 事業計画の認定
建築工事に着手する前日までに、事業計画について町長の認定を受けてください。 - 操業日、雇用状況の報告
操業後、町が定める日までに、操業日、雇用人数を報告してください。 - 奨励金の交付申請
ア)操業した年度の翌年度に「治水対策促進奨励金」、「埋蔵文化財発掘奨励金」、「環境施設促進奨励金」に係る奨励金交付申請書を提出し、交付決定を受けてください。
イ)操業日から18ヵ月を経過する日の属する年度の翌年度に「雇用促進奨励金」に係る奨励金交付申請書を提出し、交付決定を受けてください。 - 交付請求
奨励金の交付決定額に応じて、交付請求をしてください。
1.事業計画の認定
建築工事に着手する前日までに、企業立地促進奨励金事業計画認定申請書(様式第 1号)を次の書類を添えて提出してください。
企業立地促進奨励金事業計画認定申請書(様式第1号)(Wordファイル:87.5KB)
■必要書類
- 法人の登記事項証明書又は住民抄本
- 定款又はこれに準じるもの
- 土地の登記事項証明書
- 位置図及び公図の写し
- 建築確認済証の写し
- 建物の配置図、各階平面図
- 投下固定資産の取得に係る見積書又は契約書の写し
- 工程表
- 町税等を滞納していないことを証する書類
- 暴力団排除に関する誓約書(Wordファイル:31KB)
- その他町長が必要と認める書類
事業計画の認定要件
- 事業所の設置に伴い、自ら取得した建物及びその附属属設備、構築物、土地(所得の日から1年以内に事業所の建設工事に着手したものに限る)の取得価格の合計が1億円以上であること
- 風俗営業等を目的とするものでないこと
- 都市計画法その他関係法令に適合していること
2.操業日、雇用状況の報告
ア)操業日の報告について
操業後、速やかに企業立地促進奨励金対象施設操業等報告書(様式第3号)に次の書類を添えて提出してください。
企業立地促進奨励金対象施設操業等報告書(様式第3号)(Wordファイル:60KB)
■必要書類
- 投下固定資産の取得に係る支払いがあったことを証する書類
- 建築確認の検査済証の写し
- 施設の設置が確認できる写真等
イ)雇用状況の報告について
操業日から6か月を経過する日の属する年度の末日までに、企業立地促進奨励金雇用状況報告書(様式第4号)を提出してください。
企業立地促進奨励金雇用状況報告書(様式第4号)(Wordファイル:35.5KB)
※各報告が無い場合、予算措置がなされず、奨励金の交付ができないことがあります。
3.奨励金の交付申請
治水対策促進奨励金、埋蔵文化財発掘奨励金、環境施設促進奨励金
操業した年度の翌年度中に、奨励金交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて交付申請をしてください。
奨励金交付申請書(様式第5号)(Wordファイル:42KB)
■必要書類
ア)治水対策促進奨励金の場合
- 治水対策促進奨励金交付に係る明細書(Wordファイル:33.5KB)
- 県条例や地区計画が定める貯留量の基準が確認できる書類
- 施設の貯留量が確認できる図面等
- 施設の設置が確認できる写真等
- その他町長が必要と認める書類
イ)埋蔵文化財発掘奨励金の場合
- 埋蔵文化財発掘奨励金交付に係る明細書(Wordファイル:31.5KB)
- 奈良県による埋蔵文化財包蔵地における土木工事に関する通知の写し
- 埋蔵文化財発掘調査に係る委託契約書及び領収書の写し
- その他町長が必要と認める書類
ウ)環境施設促進奨励金の場合
- 環境施設促進奨励金交付に係る明細書(Wordファイル:35.5KB)
- 設置した施設の内容が確認できる書類
- 契約書、領収書の写し
- 施設の設置が確認できる写真等
- その他町長が必要と認める書類
雇用促進奨励金
操業日から18ヵ月を経過する日の属する年度の翌年度中に、奨励金交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて交付申請をしてください。
奨励金交付申請書(様式第5号)(Wordファイル:42KB)
■必要書類
- 雇用促進奨励金交付に係る明細書(Wordファイル:47KB)
- 各雇用者の住民票の写し
- 各雇用者が雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であることを証する書類
- 規定の期間継続して雇用していたことを証する書類
- 各雇用者の勤務地が確認できる書類
- その他町長が必要と認める書類
交付請求
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080