農地を相続した
農地法第3条の3の規程により、相続等で農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出する必要があります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
提出書類
- 農地法第3条の3第1項の規程による届出書(様式)3条届出(Wordファイル:18KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:田原本町農業委員会事務局
電話::0744-32-2901(代表)
農地法第3条の3の規程により、相続等で農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出する必要があります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
提出書類
担当課:田原本町農業委員会事務局
電話::0744-32-2901(代表)