農地を相続した

農地法第3条の3の規程により、相続等で農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出する必要があります。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:田原本町農業委員会事務局
電話::0744-32-2901(代表)