高収益作物転換支援奨励金

高収益作物への転換、耕作放棄地の増加抑制・解消を図るため、稲作から高収益作物の栽培に転換した農業者、高収益作物を作付けした新規就農者、または、耕作放棄地等を活用して、新たに高収益作物の栽培を開始した農業者等を支援します。

制度の概要

(交付対象者)

令和3年4月以降に

  • 稲作から高収益作物に転換した農業者
  • 高収益作物を作付けした新規就農者
  • 耕作放棄地等を活用して、新たに高収益作物を作付けした農業者 等

(交付要件)

  • 新たに、高収益作物の栽培を開始した面積が、10アール以上であること。
  • 新たに高収益作物の栽培を開始した後、3年以上継続して、出荷または販売を行うこと。
  • 栽培する土地が他人の所有の場合は、利用権の設定を受けていること 等

(交付金額)

10万円

(交付申請)

  • 同一地番の土地につき1回
  • 同一申請者が、1年度内に申請できる回数は1回

 

※ 高収益作物とは

高収益作物とは、主食用米と比べて、面積当たりの収益性が高い作物をいい、野菜、花き・花木及び果樹に該当する作物とします。

 

高収益作物転換支援奨励金交付要綱(Wordファイル:27.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域産業推進課農政係
電話:0744-34-2080