農業用機械等購入支援補助金

高収益作物栽培への転換促進を図るため、稲作栽培から高収益作物の栽培に転換した農業者、高収益作物を作付けした新規就農者等が農作業の省力化、農産物の高品質化等を図ることを目的とした農業用機械又は農業用装置の購入に要する費用について、補助金を交付する。

制度の概要

(交付対象者)

令和4年4月1日以降に、出荷又は販売する目的で、新たに稲作栽培から高収益作物の栽培に転換し、3年以上継続して、対象となる農業用機械等を使用して栽培を開始する者

(補助対象機械等)

スマート農業(ロボット技術、情報通信技術等を活用して農作業の省力化、農作業の高品質化等を図る農業をいう。)を含む農作業の省力化、農産物の高品質化を図るために使用するもの

(補助金額)

農業用機械等の購入に要する費用の2分の1以内の額(30万円上限)

 

(交付要件)

補助金の交付申請は、1年度につき1回とし、申請できる農業用機械等の台数は1台とする。

 

※ 高収益作物とは

高収益作物とは、主食用米と比べて、面積当たりの収益性が高い作物をいい、野菜、花き・花木及び果樹に該当する作物とします。

 

農業用機械等購入支援補助金交付要綱(Wordファイル:36.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域産業推進課農政係
電話:0744-34-2080