ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税を行う際、寄付先の団体が寄付者に代わって税務申告手続を行うことを申請できる制度です。確定申告を行う必要のない給与所得者などが対象となります。
制度の適用を受ける人は、確定申告の手続きを行わずに、寄附金控除を受けることができます。この場合、所得税からの還付は発生せず、個人住民税の寄附金控除で税額の控除が行われます。(ふるさと納税を行った翌年度の個人住民税から控除されます)

制度を利用できる人(平成28年寄付以降)
この制度を利用できる人は、以下の2つの要件に該当する人のみとなります。
確定申告を行う必要がない人
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない人が対象です。(確定申告を行わなければならない自営業者などや、株式などの所得を申告する人、医療費控除などの各種控除の追加を行う人などは対象外となります)
確定申告の要不要については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
その年に行うふるさと納税の寄付先が5団体以下の人
同じ団体に複数回寄付をしても1団体として数えます。 6団体以上に寄付された場合は、確定申告が必要となるため対象外です。
申請方法
田原本町に寄付をくださった人には、寄付金の受領後に寄附金受領証明書とあわせて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りします。制度の利用要件に該当し利用を希望される人は、必要事項を記入のうえ、押印をして下記の申請先へ郵送してください。 その際、個人番号(マイナンバー)確認と本人確認の書類の写しを添付してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (Wordファイル: 26.2KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 141.6KB)
個人番号(マイナンバー)の記入と番号確認・身元確認書類の写しの提出について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始により、平成28年1月1日以降に行った寄付に係る特例申請書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。 これに伴い、番号確認と身元確認の2つの確認が必要なことから、以下の書類を添付のうえ申請書を郵送してください。
個人番号カードを持っている人
番号確認と身元確認のための添付書類
個人番号カードの写し(表と裏が必要)
個人番号カードを持っていない人
番号確認のための添付書類
通知カードの写し、住民票(マイナンバー付き)の写しなど
身元確認のための添付書類
1または2のいずれか
- 写真表示があり、氏名、生年月日または住所が記載されているもの
運転免許証の写し、パスポートの写しなど、いずれか1点 - 氏名、生年月日または住所が記載されているもの
健康保険証の写し、年金手帳の写し、児童扶養手当証書の写しなど、いずれか2点
住所・氏名などに変更があった場合
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後、寄付した年の翌年の1月1日までの間に住所・氏名などに変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記入・押印して下記の申請先へ郵送してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (Wordファイル: 44.5KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 107.3KB)
提出期限
寄付した年の翌年の1月10日まで
申請書送付先
〒518-0411
三重県名張市滝之原1050番地
田原本町ふるさと納税センター 行
電話番号:0120-103-101
※令和5年10月よりワンストップ特例申請受付業務を株式会社松阪電子計算センターに委託しています。
※ファックス及びメールでの申請はできません。
ご注意ください
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告や住民税申告をされた場合は、特例制度の適用が受けられなくなります。
- 特例制度の申請をした団体数が6以上となる場合は、すべて申請がなかったものとして取り扱われます。この場合は確定申告が必要となります。
確定申告の方法などについては、最寄りの税務署へお問い合わせください。
関連ホームページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080