遺贈寄附について
「生まれ育った、あるいは思い出の詰まった田原本町を、これからもずっと応援したい」
「自分の財産を、未来を担う子どもたちや、まちづくりのために役立ててほしい」
そんな温かいお気持ちを、形にしてみませんか?
皆さまの人生の大切な歩みの集大成であるご資産を、町の未来づくりのために役立てる「遺贈寄附(いぞうきふ)」という方法もございます。
「遺言書を書いたことがない」「何から始めたらいいかわからない」という方でも大丈夫です。町と協定を締結している南都銀行と連携し、安心してご準備を進められるようサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
そもそも「遺贈寄附」とは?
「遺贈(いぞう)」とは、遺言書を残すことによって、ご自身の財産を特定の個人や団体に譲り渡すことをいいます。これにより自治体に寄附を行うのが「遺贈寄附」です。
- ご自身の意思を形に
生前はご自身の財産として大切に使い、万が一のときには「お世話になった田原本町に恩返しをしたい」「町の発展に使ってほしい」という願いを確実に叶えることができます。
- 特定のご希望に合わせた活用
「子どもの教育環境を整えるために使ってほしい」「自然豊かな町の環境保全に役立ててほしい」など、使い道をご希望していただくことも可能です。
※内容によりご希望に添えない場合もございます。
「遺言書による寄附」と「遺言代用信託」のちがい
生前に準備を進める方法(遺贈寄附)として、主にふたつの仕組みがあります。それぞれの特徴を知って、ご自身に合った方法を選ぶことができます。
遺言書による寄附(自筆証書遺言・公正証書遺言など)
- 仕組み:
ご自身で(または公証役場で)遺言書を作成し、遺言の中で田原本町への寄附を指定する方法です。
南都銀行の遺言信託というサービスで遺言書の作成支援から保管、そして亡くなったあとの遺言執行(手続きの代理)まで総合的にサポートを受けることもできます。
- 特徴:
ご自身の意思をしっかりと残すことができますが、遺言書の書き方に厳格なルールがあったり、亡くなったあとに寄附を含めた遺言書の内容を実行する手続き(遺言執行)を誰が担うか決めておく必要があります。
南都銀行の遺言信託のサービスでは、専門家のサポートを受けながら、確実に自分の意思通りの寄附を実行してもらうことができます。
遺言代用信託(ゆいごんだいようしんたく)
- 仕組み:
南都銀行との間で、生前に信託契約を締結する方法です。
- 特徴:
遺言書を作成する必要がないため、比較的お手続きがスムーズです。ご自身が存命の間はご自身の生活費や医療費などに使い、万が一のときに残った財産を指定した寄附先(田原本町)に確実に引き渡すことができます。
- ご利用の制限:
金額につきましては100万円から300万円までと制限があります。
ご相談・お問い合わせの窓口(南都銀行との連携について)
田原本町では、皆さまからのご相談をスムーズにお受けするため、南都銀行と協定を締結しています。(令和3年8月24日)

金銭の遺贈や、遺言信託・遺言代用信託に関するご相談は、町が一度ご意向を確認したうえで南都銀行をご案内し、専門的な手続きを安心に進めることができます。
南都銀行 窓口
- 窓口名:
南都銀行 ソリューション営業部 信託コンサルティング室
- 電話番号:
0742-27-1701
- ご相談内容:
遺言書の作成、遺言信託・遺言代用信託を活用した寄附のご相談など
田原本町のお問い合わせ先
- 担当課:
田原本町役場 かせぐ地域課
- 電話番号:
0744-34-2080(直通)
- 受付時間:
平日 9:00〜16:00
不動産などの寄附に関するご注意事項
田原本町では、皆さまからの温かいお気持ちをありがたく受け止めておりますが、現在、専門的な外部組織等とは提携を行っておりません。
そのため、現在の受け入れ体制の都合上、「不動産」の遺贈・ご寄附につきましては、誠に恐れ入りますが受け入れることができません。
金銭による遺贈寄附のみの受け付けとなりますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080








