騒音・振動に係る特定施設の届出

 騒音規制法、振動規制法では大きな騒音や振動を発生する施設を「特定施設」として定め、特定施設を設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けされています。

 特定施設などの設置・変更、氏名の変更などをしたときには、次のとおり、届け出なければなりません。届出書は正副2部作成してください。

特定施設などの設置・変更に関する届出

届出内容

特定施設等を設置しようとするとき

記載例

特定施設等の種類ごとの数を変更しようとするとき(騒音)、特定施設の能力ごとの数を変更しようとするとき(振動)、特定施設の使用の方法を変更しようとするとき(振動)

記載例

特定施設等の騒音・振動の防止の方法を変更しようとするとき

記載例

届出の時期

設置(変更)の工事の開始の日の30日前まで

添付書類

  • 特定施設等の配置図
  • 特定工場等及び附近の見取図
  • 騒音・振動の防止の方法(措置の概要、できる限り図面や表等を利用)
  • 特定施設等の仕様書、カタログ等(定格出力が分かるもの)

氏名の変更や特定施設の廃止に関する届出

届出内容

氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名に変更があったとき 、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき

記載例

特定施設等の全ての使用を廃止したとき

記載例

相続、合併、分割等で地位を承継したとき

記載例

届出の時期

変更等のあった日から30日以内

添付書類

特になし

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:防災課安全防災係
電話:0744-34-2059