罹災証明書の申請について
罹災証明について
地震や台風などの自然災害によって、建物などに被害を受けた場合、生活再建に伴う公的支援の手続きや保険請求の手続きのため、町が発行する罹災証明書が必要になる場合があります。
まずは防災課までお問い合わせください。
※損害保険など保険請求の際、自治体が発行する証明書が不要である保険会社もあります。申請前にご加入の保険会社等にご確認ください。
罹災証明書
罹災証明書は、自然災害(火災を除く。)により、住家(現実に居住のために使用している建物)に受けた被害について、町の調査員が実地調査を行い、国の基準に従い被害の程度を証明します。
(主な利用:生活再建に伴う公的支援を受ける場合に必要となります。)
※自然災害とは、災害対策基本法第2条第1号に定める災害で、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、その他の異常な自然現象のことをいいます。
申請にあたって
交付までの流れ
申請受付後、原則として現地調査を行いますが、現地調査を省略することができる自己判定方式で申請することもできます。自己判定方式は現地調査を行いませんので、証明書の交付が短縮されます。
※自己判定方式とは、住家の被害程度が軽微(瓦のズレ、落下・壁の一部ひび割れ・床下浸水など)であり、損壊割合が明らかに家屋全体の10%未満の「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に申請者が同意できる場合、申請者の添付する写真により被害認定を行う方式です。
申請に必要なもの
・罹災証明書の交付申請書(申請様式)
・自己判定方式で申請する場合は、被害の状況が確認できる写真(「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考にしてください。)
・本人確認書類(運転免許証等)
・印鑑
罹災証明書交付申請書記載例 (PDFファイル: 246.6KB)
住まいが被害を受けたとき 最初にすること(内閣府) (JPEG: 921.6KB)
【申請窓口】
田原本町役場 総務部防災課
電話番号 0744-34-2059
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:防災課安全防災係
電話:0744-34-2059