合計所得金額、総所得金額、総所得金額等について
純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除に関しては、税務署での確定申告が必要になりますので、詳細は税務署へお問い合わせください。
合計所得金額
合計所得金額とは、次の1から8までの金額の合計額をいいます。
純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除を適用する前の金額となります。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益計算後の金額)の2分の1の金額
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)
- 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後で、繰越控除の適用前の金額)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額)
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用前の金額)
- 山林所得金額(特別控除後)
- 退職所得金額(2分の1後の金額)
合計所得金額で判定するもの
- 均等割の非課税限度額
- 本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の非課税限度額
- 扶養控除、配偶者特別控除の所得判定
- 配偶者特別控除の所得1,000万円超の判定
- 寡婦、ひとり親控除の所得要件(500万円以下)の判定
総所得金額
総所得金額とは、次の1、2の金額の合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除の適用をした後の金額による)をいいます。
- 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の金額の合計額(これらの金額は、損益通算後の金額による)
- 総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額の合計額(これらの金額は、損益通算後の金額による)×2分の1相当額
総所得金額は、源泉分離課税の適用を受ける利子所得、源泉分離課税の適用を受ける配当所得及び確定申告をしないことを選択した配当所得を除いて計算します。
総所得金額等
総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額の合計額をいいます。
総所得金額等で判定するもの
- 所得割の非課税限度額
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等についての早見表
区分 | 山林所得・退職所得・分離課税 | 損益通算 | 繰越控除 | 分離課税の特別控除 |
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合計所得金額 | 含まれる | 適用後 | 適用前 | 適用前 |
総所得金額 | 含まれない | 適用後 | 適用後 | 適用前 |
総所得金額等 | 含まれる | 適用後 | 適用後 | 適用前 |
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等についての図
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112