個人住民税の定額減税について
令和6年度の個人住民税には定額減税が適用されます。
■対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(このため、均等割のみの方は対象外となります。)
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において 1万円の定額減税が行われます。
■徴収方法
○給与所得に係る特別徴収 (給与天引きの方)
令和6年6月分は徴収されず、 定額減税「後」の税額が 令和6年7月分~令和7年5月分 の11か月で均されます。
○普通徴収 (本人支払いの方)
定額減税「前」の税額をもとに 算出された第1期分(令和6年6月 分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8 月分)以降の税額から、順次控除されます。
○公的年金等に係る所得に係る 特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算 出された令和6年10月分の特別徴 収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特 別徴収税額から、順次控除されます。
※下図をご参照ください。
■その他
○ 均等割からは減税されません。
○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○所得税に関する定額減税については以下のURLをご参照ください。

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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112