軽自動車納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車納付確認システム(軽JNKS)とは
全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付状況が確認できるシステムのこと。
令和5年1月から車検の際の納税証明書の提示が原則不要となりました
これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、小型二輪車(251cc以上)については従来どおり、納税証明書の提示が必要です。
※令和7年4月(予定)より、小型二輪車(251cc)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
「車検用納税証明書」が必要となる場合
以下に示している例など、軽JNKSによる納付確認ができない場合は、納税証明書が必要となります。
・軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合
(軽JNKSへの納付状況の反映には2週間程度時間を要します。)
・中古車の購入直後
・対象車両の名義変更をした直後
・住所変更した直後
・対象車両に過去の未納がある場合
「車検用納税証明書」の取得方法
●金融機関窓口やコンビニエンスストア、税務課窓口で納付書を使用して納付
「領収証書」右側が納税証明書となります。ただし、過去に未納となっている場合は、利用できませんので、未納分を納付後「領収証書」を持参のうえ、税務課にお越しください。
●口座振替やスマートフォンアプリ、地方税お支払サイトにて納付
納税証明書が発行されませんので、早急に証明が必要な場合は、以下のものをご用意のうえ、税務課にお越しください。発行手数料は無料です。
・口座振替の方:記帳済みの引き落とし口座の通帳をご持参ください
・スマートフォンアプリの方:納付履歴の確認ができる画面を税務課の窓口でご提示ください。
口座振替利用者への車検用納税証明書の郵送廃止(令和7年度より)
軽自動車税(種別割)を口座振替で納付された方に毎年6月中旬に送付しておりました納税証明書は、軽JNKSによる納付確認が可能なこと及び事務効率化の観点から令和7年度以降郵送いたしません。
必要な方で、お急ぎの方は上記の方法での取得や下記までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課収納・債権整理係
電話:0744-34-2111/0744-33-8210