督促手数料の廃止について
町税等の督促手数料を廃止しました
令和7年3月議会にて条例改正議案の提出を行い、可決されましたことから、令和7年4月1日以降に納期限が到来する町税・保険料・使用料等に関する督促手数料(100円)を廃止しました。
廃止の目的
督促状を発行した場合の手数料として、督促手数料を徴収していましたが、問い合わせの対応や徴収のために、それ以上のコストをかけている実態でありました。
併せて、納付方法が口座振替の方のうち、残高不足などにより振替不能であった方に対し、督促状発布前に、口座振替不能通知を別途送付するなど事務負担が増えている状態であり、解消に向けての方策を思案し、今回「廃止」という決定を行いました。
その他、下記の理由により、効果があると考えております。
1.納付書の再発行が不要
これまで、督促状が届いているのもかかわらず、当初の納付書で納付され、督促手数料のみが未納となり、督促手数料のみの納付書を再発行するケースが散見されました。
この再発行に対しても、人件費や印刷費、郵送費等の費用が生じ、督促手数料以上にコストがかかっており、懸念事項でありましたが、解消されることとなります。
2.納付書の使用期限の延長
コンビニでの納付書の使用期限は、納期限までとしていましたが、督促手数料の廃止に伴い、原則本税(料)のみの徴収となる(延滞金が発生する場合を除く)ため、当初発行の納付書のコンビニ使用期限を延長することができます。
これにより、コンビニでの納付書の使用期限は、原則、納期限から1ヵ月となります。
3.問い合わせの減少
督促状発送の際に発生していた「当初納付書の不達」「督促手数料」に対する問い合わせが減少します。当初納付書が届いていないという認識の方からも督促手数料が廃止されることにより、ご理解を得やすくなります。
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担当課:税務課収納・債権整理係
電話:0744-34-2111/0744-33-8210