継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります!
令和5年1月より、 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))で 継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、町が課税している軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになり、車検時の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
※軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
★軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書を提示ください。
★以下のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課収納・債権整理係
電話:0744-34-2111/0744-33-8210