○教育長に対する事務委任等に関する規則

平成29年3月17日

教委規則第4号

教育長に対する事務委任規則(昭和35年8月田原本町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項及び第3項の規定に基づき田原本町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部の教育長への委任等について必要な事項を定めるものとする。

(委員会議決事項)

第2条 委員会の会議において議決を受けるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条の意見の申出に関すること。

(7) 法令に基づく各種委員の任命及び委嘱に関すること(次条第1項第1号に掲げるものを除く。)

(8) 特に重要な請願、陳情等に関すること。

(9) 教科書用図書の採択に関すること。

(10) 附属機関に対する重要な諮問に関すること。

(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(12) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(13) 文化財の指定及び解除に関すること。

(14) 長の補助機関たる職員又は長の管理に属する行政機関の長に委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(15) 長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任すること又は委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(16) 行政文書又は個人情報の開示等に関すること(軽微なものを除く。)

(17) 前各号に掲げるもののほか、委員会において特に重要又は異例と認めるものに関すること。

(教育長専決事項)

第3条 教育長は、次に掲げる事項について専決(特定の事案の処理に関し常時委員会に代わり決裁することをいう。以下この条において同じ。)をするものとする。

(1) 法令に基づく各種委員の任命及び委嘱に関する事項のうち、次に掲げる委員以外の者の任命及び委嘱に関すること。

 田原本町社会教育委員

 田原本町文化財保護審議会委員

 田原本町スポーツ推進委員

(2) 行政文書又は個人情報の開示等に関すること(軽微なものに限る。)

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、重要又は異例と認める事案については、委員会に付議しなければならない。

3 教育長は、第1項の規定により専決をしたときは、必要と認めるものについて、次の委員会の会議において専決をした事項の管理及び執行の状況を報告しなければならない。

(臨時の代理)

第4条 教育長は、緊急の場合その他やむを得ない事由により、委員会の会議を開くいとまがないときは、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる事項について臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の委員会の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(事務の委任)

第5条 委員会は、第2条及び第3条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による委任を受けた事務のうち、重要と認めるものを処理した場合について準用する。

(教育長の権限に属する事務等の専決)

第6条 教育長は、第3条第1項に規定する事項及び前条第1項の規定により委任を受けた事務の処理について、教育部長以下の職員に専決(特定の事案の処理に関し常時教育長に代わり決裁することをいう。)をさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田原本町教育委員会公告式規則の一部改正)

2 田原本町教育委員会公告式規則(昭和35年8月田原本町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

3 田原本町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則(平成22年3月田原本町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長職務代理者の事務委任規則の一部改正)

4 教育長職務代理者の事務委任規則(平成27年3月田原本町教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

教育長に対する事務委任等に関する規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第4号

(平成29年3月17日施行)