農業振興地域整備計画変更(農用地区域除外)の申出
農用地区域からの除外(奈良農業振興地域整備計画の変更)について
農用地を農業用地以外の用途に使用する場合は、農業振興地域整備計画を変更し農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農業委員会にて農地転用の手続きをする必要があります。
農振除外の必要がある場合は、すみやかに窓口へご相談ください。
各関係機関・関係課で必要事項を確認していただく必要があるため、ご予約のうえ事前相談していただくことをお勧めします。
まあ、除外された後に必要となる他法令の許可見込み等についても各担当部局に相談してください。
お知らせ
令和7年4月より「農業振興地域の整備に関する法律」が改正され、農用地から除外を行うための要件が厳格化されました。
これを受け、本町では令和8年度から農振除外申出の受付期間を下記のとおり変更します。
| 受付期間 | |
| 変更前 | 9月末、3月末 |
| 変更後 | 6月末 |
農振除外の主な要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条関係)
農用地区域から除外するには、法令の定めにより次の(1)~(6)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと
(2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(3)農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(4)農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(5)土地改良施設(用排水路・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(6)土地改良事業等を実施した地区(受益地に指定した区域)については、完了公告された翌年度から8年を経過した土地であること
受付期間・処理期間
受付期間
年1回(6月末締め)、役場開庁時間内
処理期間
締め切り日から完了までおよそ7~8か月
ただし、農業振興地域整備計画の変更案に対し異議申出書が提出された場合等には、それ以上の期間を要します。1件でも疑義が生じ手続きが滞ると、同時期に受付した申し出に関する手続きも滞りますので、速やかな対応をお願いします。
提出書類
共通
- 農業振興地域整備計画に係る農用地区域または用途区分変更申出書一式(様式)農振申出書(様式)農振申出書(Wordファイル:41.6KB)
- 土地登記簿謄本(全部事項証明)6ヵ月以内のもの
- 構図の写し又は地番図(縮尺500分の1)
- 現地周辺地図
- 土地利用計画図
- 農振除外にかかる影響緩和措置を講じようとする面積と対象土地が分かる書類
影響緩和措置を求められる割合は年度によって異なります。
詳しくは奈良県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
- その他必要とする書類
分家住宅の場合
- 戸籍謄本等(全部事項証明)(土地所有者と土地利用者の関係がわかるもの)原本確認コピー提出で可
店舗等の場合
- 事業計画書等 会社等の登記簿、定款、議事録(当該事業実施の意思決定が確認できる書類)、収支決定報告書(営業規模等を確認)等の写し。
- 資格証明等 当該事業を行うために必要とされる資格証明書等の写し。
駐車場又は資材置き場の場合
- 現在使用箇所の位置図と除外地の利用配置図
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課農政係
電話:0744-34-2080








