工場立地法に基づく特定工場の届出手続

 平成29年4月1日より、工場立地法に基づく届出窓口になります。田原本町内に立地する特定工場は、田原本町まちづくり建設課に届け出てください。

工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
 具体的には、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、工場の敷地面積に対する生産施設の面積や緑地等の面積の割合を定めた準則を公表し、一定規模以上の工場(特定工場)を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度となっています

届出が必要な工場または事業場(以下、特定工場)

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力、地熱発電所は除く)

規模

敷地面積が9,000平方メートル以上 又は 建築面積が3,000平方メートル以上

工場立地法の届出手続き

届出の種類

工場立地法の届出の種類
種類 根拠 期限
特定工場新設届 工場立地法第6条第1項 工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能
特定工場変更届 工場立地法第8条第1項(附則第3条第1項) 工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能
名称等変更届 工場立地法第12条第1項 事後、速やかに
特定工場承継届 工場立地法第13条第3項 事後、速やかに

届出様式 (各種様式は、全国共通)

1. 特定工場新設(変更)届出及び実施申請期間の短縮申請書

工場立地法に基づく、特定工場の新設(変更)の届出及び実施制限時間の短縮申請書です。

2.氏名(名称、住所)変更届出書

3.特定工場継承届出書

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり建設課都市計画係
電話:0744-34-2085