個人情報保護制度
個人情報の収集や利用は、さまざまな事業の実施やサービスの提供に欠かせないものですが、漏えいや滅失があった場合には、個人の権利や利益が侵害されるおそれがあります。
こうした個人の権利や利益の侵害を未然に防止するため、町が行う個人情報の取り扱いに関して必要なルールを定めるとともに、自分の個人情報を見たり、個人情報の誤りを正したりする権利を定めることを明らかにする制度があります。
制度を実施する機関
この制度は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(これらを「実施機関」といいます)で実施します。
町が個人情報を取り扱うルール
1.収集の制限
個人情報を収集するときには、その目的を明確にし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、原則として本人から収集します。また、思想、信条、宗教などの個人の内心の自由を侵害する原因となるおそれのある個人情報や、人種、民族、犯罪歴などの社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は原則として収集しません。
2.利用・提供の制限
個人情報の利用・提供は、原則として収集した目的の範囲内で行います。
3.適正な管理
町が保有する個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、必要がなくなったときは、速やかに廃棄します。
また、個人情報の漏えいや滅失、き損の防止など適切な管理に努めます。
4.取扱事務の届出
町は個人情報の取扱い状況を明らかにするため、事務の名称や目的などを記録した目録を作成して、総合公開窓口で自由に閲覧できるようにしています。
事業者の保有する個人情報の保護
個人情報は、町だけではなく金融、保険や販売部門など、さまざまな事業者の事業活動でも取り扱われています。
そこで事業者もこの制度に協力することになっています。事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利や利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取り扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければなりません。
また、個人情報を不適正に取り扱っている事業者に対して町長は、説明または資料の提出を求めることができるとともに、指導、勧告、公表を行うことができます。
町民等の権利と役割
町が保有する自己に関する個人情報について、開示、訂正、削除、利用等の中止の請求ができます。
町民一人ひとりが個人情報の重要性を忘れずに、自己の個人情報の保護を心掛けるとともに他人の個人情報についても配慮することによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすことが必要です。
開示などの請求
1.自己情報の開示請求
自己の個人情報の閲覧または写しの交付を請求できます。
2.自己情報の訂正請求
自己の情報に事実の誤りがあるときは、その訂正を請求できます。
3.自己情報の削除請求
自己の情報が法令等の規定に違反して収集されたときは、その削除を請求できます。
4.自己情報の目的外利用・外部提供の中止請求
自己の情報が法令等の規定に違反して目的以外に利用されたり、外部に提供されているときは、その中止を請求することができます。
請求ができる人
開示などの請求ができる人は、実施機関が保有する公文書に記載されている個人情報の本人またはその法定代理人などです。
請求の窓口と方法
開示などの請求は、総務課法務文書係(総合公開窓口)(下記のリンクを参照)で行うことができます。請求の対象となる自己情報の内容などを特定して、所定の請求書を提出してください。
この際、その個人情報の本人や法定代理人などであることを証明する書類の提出(提示)が必要です。
開示などの決定
実施機関は請求を受け付けると、開示請求は15日以内に、訂正、削除、目的外利用・外部提供の中止の請求は30日以内に開示などをするかどうかの決定をし、その結果を決定通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長し、その理由と決定できる期日を書面でお知らせします。
開示できない個人情報
町は開示請求があったときは、その個人情報を原則として開示しますが、次の個人情報が記録されている場合は例外的に開示することができません。
- 法令等の規定または実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の明示の指示により、開示することができないと認められるもの
- 開示請求者以外の人(第三者)に関する情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの
- 個人の評価、診断、判定等に関するもので、本人に知らせることにより、当該評価、診断、判定等または同種の事務事業に支障が生じると認められるもの
- 開示することにより、公正かつ適正な行政執行が妨げられると認められるもの
開示の実施
個人情報の開示は総合公開窓口で行います。決定通知書と本人が確認できる書類をご持参ください。
なお、閲覧の手数料は無料ですが、写しの交付を求められる場合には、コピー代金として1枚につき10円(カラーコピーは30円)が必要です。また、写しの送付を郵送希望される場合は、郵送料金が別途必要です。
決定に不服があるとき
開示などの決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。審査請求があった場合、実施機関は学識経験者などで構成される「田原本町個人情報保護審査会」に意見を聴いて、あらためて裁決・決定を行います。
第三者の意見聴取
請求に関わる公文書の中に第三者に関する情報が含まれている場合は、慎重かつ公正な判断を行うため、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことになります。
実施状況の公表
個人情報の開示等の実施状況については、毎年1回、広報紙で公表します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:総務課法務文書係
電話:0744-34-2108