10月21日 野焼きによると思われる火災が多くなっていませんか。  近隣市町との協同での対策はありますか。

2013年10月21日更新

ご提案・ご意見の内容

 田原本町近辺で野焼きによると思われる火災が多くなっていませんか。
 近隣市町との協同での対策はありますか。

 野焼きとは家庭ゴミを燃やすことですか、田畑で出た物を燃やすのは別ですか、それとも、野で燃やすのはすべて禁止ですか、環境対応していない廃棄処理場は野焼きではないとのことですか。

田原本町の回答

 田原本町において野焼きの火が延焼したことによる火災は特段増加していませんが、火災に備えて奈良県内の市町村や一部事務組合が相互応援協定を締結しています。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、廃棄物の焼却が原則として禁止されており、違反した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処され、またはこれらを併科されます。
 家庭ゴミは廃棄物に該当するため、これを焼却することは原則として違法です。
 田畑で出たゴミも廃棄物に該当するため、これを焼却することは原則として禁止されますが、それが農業を営むためにやむを得ないものである場合には、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として、例外的に許容され得ます。ただし、生活環境の保全上著しい支障を生じる廃ビニールの焼却は禁止されています。
 廃棄物処理基準に従って行われる廃棄物の焼却は、例外として許容され得ますが、基準を満たしていない焼却設備による焼却は禁止です。廃棄物の焼却は、煙や悪臭によって近隣に迷惑をかける場合がありますので、大量焼却は避け、時間帯や場所、気象条件などに十分配慮してください。また、火災につながらないよう、消火の準備をしておき、火元から離れずきちんと監視してください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:防災課安全防災係
電話:0744-34-2059