8月24日 国民健康保険料について

2017年8月24日更新
 

ご提案・ご意見の内容

平成30年4月より国民健康保険制度が変わるとあります。申請窓口・納付方法・医療機関への負担額の変更がないことは理解できますが、保険料(税)の負担額が所得額により増額になるか減額になるか記載されていません。所得に関係なく大幅に増額になれば、町民の中には廃業したり転居する方もでてくるかもしれません。そこで、町としての対応策および保険料負担額の回答をお願いします。

田原本町の回答

平成30年度から都道府県が市町村とともに国保の運営を担うこととなり、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営について中心的な役割を担うことで制度の安定化を図るものでございます。

この制度改革により、県が医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの分賦金(国保事業費納付金)の額を決定し、各市町村へ標準保険料(税)を提示するもので、各市町村はその提示額を基に保険料(税)を決定するものでございます。

今のところ市町村ごとの国保事業費納付金と標準保険料(税)は9月下旬に県から提示される予定であり、提示された標準保険料(税)から田原本町の保険料(税)を決定するものでございます。

また、奈良県では平成36年度より「同じ所得水準・所得構成であれば、県内どこに住んでも同じ保険料水準になる」という統一保険料導入を目指しております。本町では今後も引き続き、医療費の適正化や保健事業の推進を図り、保険税算定の適正化に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:保険医療課国保医療係
電話:0744-34-2097