有料老人ホーム等における事故発生時の報告等取扱い
介護保険事業所において、事故が発生した場合は入所者の家族及び市町村に報告を行うことが厚生労働省令で定めてあります。
本町においても、有料老人ホームにおける事故発生時の報告等の取扱いにより、庁内設置の住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等からの事故報告についても、長寿介護課介護保険係まで報告をいただくこととしました。
つきましては、有料老人ホーム等において事故が発生した場合は、本取扱いに沿って速やかに(遅くとも5日以内を目安に)報告していただきますようお願い致します。
有料老人ホーム等における事故発生時の報告等取扱い
有料老人ホーム等における事故発生時の報告等取扱い(PDFファイル:169.9KB)
様式は、国・県で定められている様式もしくは、同等の内容を記載できる任意の様式によりご提出ください。
介護保険サービス等における事故報告について
※報告様式等は介護保険サービス等における事故報告
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101








