介護保険サービス等における事故報告について

介護サービスの提供により事故が発生した場合、厚生労働省令により、入所者の家族等、所在地市町村、保険者に速やかに連絡を行うとともに必要な措置を講ずることとされており、事業所は事故発生後速やかに遅くとも5日以内に事故報告書の提出を行うことが求められています
事故が発生した場合は事故報告書の提出をお願いいたします。

報告を要する事故

●対象者

・サービス提供中の田原本町の被保険者の事故等

・田原本町内の介護施設等での事故等

※ 保険者や指定権者が田原本町以外の場合は必ず保険者や指定権者へも報告してください。

※ 介護保険事業者、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおいて報告の義務があります。

●報告の基準

・事故等とは死亡事故、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等サービス提供時の事故により、医療機関で受診した場合、又は入院した場合で、新たに心身に障害が関わるおそれや、介護保険の要介護度が現在より重度になるおそれがあるものを原則とする。

・従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの

・火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等

※ 奈良県の提出基準と同じです。

報告様式等

様式は、国・県で定められている様式もしくは、同等の内容を記載できる任意の様式によりご提出ください。

提出方法

下記のいずれかの方法でご提出ください。

電子申請

電子申請・届出システム

※『他法制度に基づく届出』によりご提出ください。なお、 住宅型有料老人ホーム等介護保険法による指定を受けていない場合は、当システムによる届出はできません。

メール

下記メールアドレスに送付してください。

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tyouju@town.tawaramoto.nara.jp

郵送(持参)

下記問い合わせ先まで

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101