田原本町移住支援金について

令和5年度田原本町移住支援金について

田原本町では、東京圏から本町への移住・定住と、県内で就業、起業を促進するため、奈良県と共同し、移住支援金交付事業を実施します。

田原本町移住支援金交付要綱(PDFファイル:232.6KB)

支援金の額

・単身世帯 60万円

・2人以上の世帯 100万円

対象者の要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」、「3.専門人材に関する要件」、「4.テレワークに関する要件」、「5.起業に関する要件」のいずれかに該当する人。

ただし、世帯の申請をする場合は、上記に加え「6.世帯に関する要件」を満たす人。

1.移住等に関する要件

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a.転入日の前日までの直近10年間のうち、以下の期間が通算5年以上であること。

・東京23区内に在住していた期間

・東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていた期間(就職前に東京23区内の大学等に通学していた場合は、通学期間を含む。)

 

b.転入日の前日までの直前の期間において、以下の期間が連続1年以上であること。

・東京23区内に在住していた期間

・東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていた期間(就職前に東京23区内の大学等に通学していた場合は、通学期間を含む。)

 

*1:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

*2:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む下記の市町村

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a.令和5年4月1日以降に町に転入したこと

b.移住支援金の申請時において、田原本町へ転入後1年以内であること。

ただし、起業については、上記に加えて事業年度の11月末日までに転入し、当該年度の2月末日までに移住支援金の申請をしていること。

c.移住支援金の申請日から5年以上、継続して田原本町に居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a.暴力団等又は暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。

b.日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c.申請者及び当該者と同一世帯に属する世帯員が過去にこの要綱による支援金の交付を受けていないこと。

d.その他町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

次に掲げる事項全てに該当すること。

a.勤務地が奈良県内に所在すること。

b.奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」に掲載している求人による就業であること。

c.上記b.の求人に応募した日が、本求人が奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」に掲載された日以降であること。

c.申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

d.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

e.当該法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

f.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」へのリンク

3.専門人材に関する要件

次に掲げる事項全てに該当すること。

a.内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業していること。

b. 勤務地が奈良県内に所在すること。

c.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

d.当該就業先において、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

e.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

f.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4.テレワークに関する要件

次に掲げる事項全てに該当すること。

a.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

b.内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は地方創生推進交付金(移住、起業、就業タイプ)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.起業に関する要件

申請日前1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

※起業支援金に関するご案内は下記の奈良県ホームページでご確認ください。

◆奈良県起業家支援事業事務局 奈良県産業振興総合センター ホームページへのリンク

6.世帯に関する要件

次に掲げる全ての事項に該当すること。

a.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

b.申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。

c.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に町に転入していること。

d.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、申請時において町に転入後1年以内であること。

e.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

申請方法

次の1~6の共通の書類に加えて、該当する要件に応じて必要となる一切の書類を準備のうえ、町役場 地域産業推進課まで提出してください。

提出書類

共通

1.田原本町移住支援金交付申請書(様式第1号)(Excelファイル:17.1KB)

2.移住支援金の交付に関する誓約事項(別紙1)(Wordファイル:18.2KB)

3.個人番号カード、運転免許証等の本人確認書類の写し

4.田原本町の住民票の写し(世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分で世帯主の記載があるもの)

5.移住元の住民票除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)

東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方

a.移住元の在勤地、在勤期間及び雇用者にあっては雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類

例)雇用者の場合:企業の就業証明または通勤証明等

事業主の場合:開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等

b.通学期間を通勤期間とみなす場合は、卒業校及び在学期間が確認できる書類

例)卒業証明書等

就業に関する要件及び専門人材に関する要件に該当する方
テレワークに関する要件に該当する方
起業に関する要件に該当する方

起業家支援事業費補助金の交付決定通知書の写し

(移住支援金の申請日前1年以内に交付されたもの)

申請者が外国人の場合

在留資格が確認できる書類の写し
例)在留カード、特別永住者証明書等

交付金の請求について

町から、支援金の交付決定の通知を受けた方(以下「交付決定者」という。)は、すみやかに田原本町移住支援金交付請求書を提出してください。

田原本町移住支援金交付請求書(様式第4号)(Wordファイル:21.9KB)

注意事項

個人情報の取扱いについて

移住支援事業の実施に際して得た個人情報の取扱いについて、下記をご確認ください。

田原本町移住支援事業に係る個人情報の取扱い(別紙2)(Wordファイル:15.8KB)

報告及び立入調査について

町から、田原本町移住支援事業に関して報告や調査を求められた場合、交付決定者はこれに応じなければなりません。

交付決定の取り消しと支援金の返還について

以下のいずれかに該当するときは、移住支援金の交付の決定の全部又は一部が取り消す場合があります。また、決定の取り消し前に、既に移住支援金が交付されているときは、定められた期日までに、移住支援金の全額又は半額を返還しなければなりません。

全額を返還する場合

(1)偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき

(2)申請日から3年を経過する日前に町から転出したとき

(3)申請日から1年を経過する日前に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき

(4)奈良県が実施する起業家支援事業費補助金の交付の決定を取り消されたとき

(5)町の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき

半額を返還する場合

申請日から3年以上5年以内に町から転出したとき

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080