令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項

令和5年度末で経過措置期間が終了します

令和3年度介護報酬改定において改定事項のうち、令和5年度末で経過措置期間が終了するものがあります。

内容については介護保険最新情報Vol.1174に記載されていますので、ご確認ください。

一部、運営規程等への追記が必要な事項もありますので、令和3年度介護報酬改定の改定事項に対応できていない事業所は、令和5年度内までに対応していただきますようお願いします。

この件に関するお問い合わせ先

長寿介護課

電話:0744-34-2104