9月3日公共サービスの利便性向上について

ご提案・ご意見について

1.出生届提出後の「氏名誤登録」と事後対応について

令和6年6月24日出生届を窓口へ提出。手続きを完了し、住民票を取得して帰宅したが、息子の氏名について誤登録の電話連絡を受けた。田原本町まで住民票の差しかえに来庁されたいとの要請であったが、本件、貴庁の事務ミスに起因するものであり、郵送の手続きを強く要望した。

改善に向けた意見

・誤登録を防ぐシステムの再考(ダブルチェック、検証者の意識改善)

・安易に来庁を要請するのではなく、町民の立場に立つということ。

 

2.調整給付金の支給確認事務について

令和6年7月5日付で調整給付金支給確認書を郵送受付。公金受取口座を登録しているにもかかわらず確認書において口座番号の記入や通帳・キャッシュカードの写しが求められ、他市町村と比べても町民負担への配慮が希薄と感じた。

改善に向けた意見

・マイナンバーの公金受取口座をしっかりと活用する。上記の理由を電話で問い合わせると、公金受取口座の誤登録の可能性があると伝えられ、それではいつ使うのか何のために登録したのか、強く疑問に思った。

 

3.マイナンバー発行事務の手続き遅滞について

令和6年8月14日貴庁へ訪問。国の手続きが済み、令和6年7月23日にマイナンバーカードが届いているはずだが、貴庁からの何の連絡もないことについて苦情。氏名・住所の確認等で1カ月程度の期間が必要と言われたが、なぜ、そんなに期間が必要なのか、全く理解できない。

改善に向けた意見

・貴庁職員の事務処理能力の向上

 

その他

(意見は紙面でなく、HPでも集められるように改善を検討されたい。)

田原本町の回答

この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。いただいたご意見に対し以下のとおり回答させていただきます。

1.出生届提出後の「氏名誤登録」と事後対応について(住民保健課戸籍住民相談係)

この度は、お子様の氏名の誤登録及びその後の配慮のない対応によりご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

本来であれば処理誤りをした場合、謝罪と事情の説明を行い、ご意向を伺ったうえで対応すべきところでしたが、一方的な対応をとってしまい不愉快な思いをされたことに心からお詫び申し上げます。

この度の誤登録の原因は、戸籍システムと住民基本台帳システムで使用しているフォントが異なり、同じ文字でも見た目が変わることによるものでした。

出生届を受け付けた際、戸籍システムで文字を確認し、住民基本台帳システムで住民登録をいたします。その際、お子様の氏名の1字について住民基本台帳システム用の字形で登録すべきところを、戸籍システム用の字形で登録をしてしまったというものです。このため、入力誤りが生じやすい文字について、一覧表を作成し、登録時に確実にチェックするようにいたします。なお、現在行っているダブルチェックの際にも一覧表を見ながら文字をチェックするようにいたします。

また、令和8年には戸籍システム及び住民基本台帳システムで使用するフォントが統一され、今回のような誤登録は防げるようになる予定です。

今後、事務処理の誤りを防ぐため上記確認作業を徹底し、町民の皆さまにご負担をかけることのないよう、適切な住民対応に努めてまいります。

 

2.調整給付金の支給確認事務について(健康福祉課)

この度の定額減税補足給付金(調整給付金)の支給手続き方法につきましては、本町で検討を重ねた結果、すみやかに給付するという調整給付金の主旨(物価高への支援)に鑑み、対象者ご本人の口座に限らず、確認書に記載の配偶者等名義の口座への支給も行っていることから公金受取口座を使用しておりません。その結果、周辺市町村に比べ、確認書の発送を約1ヶ月、給付金の支給を約2週間早く開始することができ、すみやかな給付につながっております。

何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、給付金の種別によっては、公金受取口座も積極的に活用すべく準備をしているところです。

 

3.マイナンバー発行事務の手続き遅滞について(住民保健課戸籍住民相談係)

マイナンバーカードの申請後、審査を経てマイナンバーカードが出来上がり、当町に送付されます。当町にて、送付されたマイナンバーカードの券面とデータの内容が間違っていないかの確認を行い、マイナンバーカードを利用可能の状態にする交付前設定処理を実施します。その後申請者に対し、マイナンバーカード交付通知書を送付します。

上記の作業は、マイナンバーカードの誤登録の防止及び事務の効率化の観点から、月に2回程度、券面チェック及び交付前設定処理日として、集中して処理を行い、交付通知書を送付するようにしています。マイナンバーカードは本人確認書類としても利用できることから、その重要性を考慮した作業となりますので何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

 

4.その他(秘書広報課)

ご意見につきましては、紙媒体のほか、町公式ホームページ内に設置しております投稿フォームより提出していただくことも可能となっております。

お問い合わせ先電話番号

住民保健課戸籍住民相談係:0744-34-2087

健康福祉課:0744-34-2098

秘書広報課:0744-34-2069